印鑑登録
印鑑登録証について
印鑑登録証の様式が変わりました
自動交付機の稼働終了に伴い、平成29年3月16日(木曜)から新規で印鑑登録をされる方や汚損・破損などにより再交付する方へ新しく交付する印鑑登録証の様式が変わりました。
なお、現在お持ちの印鑑登録証(水色のカード)またはやお市民カード(印鑑登録しているもの)は印鑑登録証として引き続きご利用いただけます。これらは、窓口で印鑑登録証明書を取得する際に提示していただく必要がありますので大切に保管してください。



印鑑登録
登録資格
八尾市に住民登録をしている人で、意思能力を有する、満15歳以上であること。
印鑑の登録資格が改正されました
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行を受け、本市の印鑑の登録資格が改正されました。
成年被後見人の方は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り、印鑑登録の申請ができるようになりました。
※手続き方法が異なりますので、必要書類のほか詳しい手続き方法は、事前に市民課 電話072-924-8549までお問合わせください。
登録印について
登録できる印鑑は一人1個です。
次のような印鑑は登録できません。
- 氏名(又は通称名)以外の文字がはいっているもの
- 枠や文字が欠けていたり、磨耗したもの
- ゴムなど変形しやすい材質のもの
- 既に同一世帯の方が登録しているもの
登録手続きのできる方
本人及び代理人(代理人の場合は本人からの委任状が必要)
必要なもの
本人による申請の場合
登録する印鑑
※官公署が発行する顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)(有効期限のあるものは、期限の切れていないもの)(氏名の変更があった場合は、変更の事実が記されたもの)をお持ちの方はご持参ください。(詳しくは下記の「手続きについて」をご覧ください。)
代理人による申請の場合
- 登録する印鑑
- 本人からの委任状※本人の自署でない場合は、登録する印鑑の押印が必要です
委任状
委任状(記入例)
手続きについて
原則、申請から登録完了までに日数がかかりますので、印鑑登録証明書の発行は即日ではできません。
申請受付後、本人の住民登録地宛に照会文書を発送します。(転送はできません)
照会文書が到着後、必要事項を記入・登録印鑑を押印いただき、その照会文書と本人確認書類を(代理人申請の場合は、本人及び代理人の本人確認書類を併せて)市民課に持参いただきますと「印鑑登録証」をお渡しし、印鑑登録証明書の発行が可能となります。
ただし、登録する本人が官公署が発行する顔写真付きの身分証明書(※)を持参いただいた場合、即日で「印鑑登録証」のお渡しし、印鑑登録証明書の発行が可能となります。
- ※身分証明書の例・・・マイナンバーカード、運転免許証・運転経歴証明書・パスポート(日本国旅券)・在留カード(特別永住者証明書)・住民基本台帳カード(写真付)、身体障害者手帳・療育手帳・海技免状・電気工事士免状・無線従事者免許証
宅地建物取引主任者証・船員手帳など - ※有効期限があるものは、期限が切れていないこと
- ※氏名が変更している場合は、変更の確認が出来ること
受付期間
平日(月曜日から金曜日)午前8時45分から午後5時15分
手数料
無料
受付窓口
市民課(市役所本館1階4番窓口)、各出張所
郵送受付
不可
関連リンク
お問い合わせ先
八尾市人権ふれあい部市民課
電話: 072-924-8549
ファクス: 072-924-0220
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このページに関するお問い合わせ
人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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