6月は「就職差別撤廃月間」です ≪しない させない 就職差別≫

ページID1017498  更新日 令和8年5月20日

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就職の面接で、本人や家族の出身地・職業、思想・信条などを質問することは、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項で応募者を判断することになり、就職差別につながるおそれがあります。
大阪府では、6月を「就職差別撤廃月間」と定め、啓発事業に取り組んでいます。就職の機会均等を保障することの大切さについて皆さんのご理解をお願いいたします。

【大阪府(就職差別110番)】
期間中、電話・メールによる相談を実施しています。

  • 開設期間:令和8年6月1日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで
  • 電話:06-6210-9518(閉庁日を除き、午前9時30分から午後5時30分まで)
  • メールアドレス:koseisaiyo@gbox.pref.osaka.lg.jp

 ※上記期間以外でも相談は随時可能です。

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