各種手続き・問い合わせ先一覧(登記・税・労務)

ページID1010885  更新日 令和7年1月30日

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詳細については、各種手続きを所管する官公署にお問合せください。

1 登記関係

登記事項を変更するとき

NPO法人は設立の時以外にも、登記している内容に変更等があった場合に、登記を行う必要があります。

2 税務関係

法人を設立したとき

NPO法人も法人府民税・法人市町村住民税の課税対象となるため、法人を設立したときは大阪府及び事務所の所在する市町村へ法人設立の申告が必要です。

収益事業を行うとき

NPO法人も税法上の収益事業を行う場合は、国税、地方税の課税対象となります。

職員を雇用するとき

職員の給与を支払う場合、法人はその職員の所得税等の源泉徴収を行う必要があります。

3 保険関係

職員を雇用するとき

NPO法人の職員も労働者として労働基準法の適用を受けます。

労働者を雇用する法人は、すべて労働保険(労災保険、雇用保険)に加入する義務があります。

  • 労災保険…東大阪労働基準監督署
  • 雇用保険…ハローワーク布施

健康保険、厚生年金保険を使用されるものが1人以上いる法人は、すべて加入が義務づけられています。

※NPO法人お助けチラシ【設立編】「NPO法人設立時の手続き・窓口一覧」にも掲載しています。

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このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 コミュニティ政策推進課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3818 ファクス番号:072-992-1021
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。