NPO法人のあらまし
特定非営利活動促進法(NPO法):平成10年12月1日施行
1 法律の趣旨
特定非営利活動促進法(以下「NPO法」といいます。)は、市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動を行う団体に対して、簡易・迅速な手続のもと広く法人格を付与すること等により、特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10(1998)年3月に制定され、同年12月1日に施行された法律です。
法人格を取得することによって、契約の主体となったり、資産の保有等の財産管理ができるようになります。また、社会的認知が得やすくなるとともに、個人やグループで活動を行うよりも、社会に対する強い影響が期待できます。一方では、法人としての社会的義務や責任が発生します。
※NPO法人お助けチラシ 【設立編】「NPOについての豆知識」、「NPO法人になるメリットと注意点」をご覧ください。
1 法律の概要
(1)対象となる団体
この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
- 特定非営利活動(注1)を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を経過しない者を含む)の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
注1)特定非営利活動
- 次に該当する活動であること(法律の別表)
- 一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 二 社会教育の推進を図る活動
- 三 まちづくりの推進を図る活動
- 四 観光の振興を図る活動
- 五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 七 環境の保全を図る活動
- 八 災害救援活動
- 九 地域安全活動
- 十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 十一 国際協力の活動
- 十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 十三 子どもの健全育成を図る活動
- 十四 情報化社会の発展を図る活動
- 十五 科学技術の振興を図る活動
- 十六 経済活動の活性化を図る活動
- 十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 十八 消費者の保護を図る活動
- 十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
- 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
※NPO法人お助けチラシ 【設立編】「NPO法人になるためのチェックリスト」をご覧ください。
(2)設立の手続き
特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類(注2)を添付した申請書を所轄庁(注3)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
注2)所轄庁
その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する法人にあっては、当該指定都市の長)。※大阪府においては、NPO法人の認証事務(認定等に関する事務は除く)を一部の市町村に権限移譲を行なっています。権限移譲を行なっている市町村のみに事務所を設置する場合は、各市町村長が所轄庁となります。(八尾市に主たる事務所がある場合は八尾市です)
※NPO法人お助けチラシ 【設立編】「NPO法人設立・登記までのスケジュール」をご覧ください。
(3)法人成立までの流れ
※NPO法人お助けチラシ 【設立編】「NPO法人設立・登記までのスケジュール」をご覧ください。
(4)法人の管理・運営
役員
法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。
総会
法人は、少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。
その他の事業
法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非常利活動に支障がない範囲で収益を目的とする事業を行うことができます。この場合、これらの事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
会計原則
法人は、予算に基づき、また、正規の簿記の原則に従って会計帳簿を記帳するなど、NPO法第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。
情報公開
法人は、毎事業年度、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書等の書類を、所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。また、これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。なお内閣府が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、公開されることとなります
監督
所轄庁は、法人に法令違反等の活動がある場合は、法人に対して報告を求めたり、検査を実施したり、改善措置を求めたり、また、場合によっては設立の認証を取消すことがあります。
(5)税制上の取扱い
一部、例を挙げて説明します。詳細については、専門家にご相談下さい。
国税である法人税については、法人税法に規定された「収益事業」からの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外の所得については非課税です。法人府民税・法人市民税も、法人税法上の収益事業から生じた所得に対しては、課税されます。
また、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず課税されますが、収益事業の所得がない場合は減免申請をすることができます。
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