Q&A【貸したい・売りたい方/借りたい・買いたい方】

ページID1002520  更新日 令和7年3月6日

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貸したい・売りたい方

Q1.八尾市に住民登録がなくても、空家バンクに登録することは可能ですか?

A1.市内に空家等を所有していれば、住民登録に関係なく空家バンクに登録するは可能です。

Q2.両親の所有している建物を空家バンクに登録することは可能ですか?

A2.原則、所有者本人からの申請が必要です。ただし、所有者からの委任状を提出し、その内容について確認ができれば親族の方でも登録は可能です。その際は、事前に住宅政策課までご相談ください。

Q3.賃貸を目的に建てた(購入した)住宅なのですが、空家バンクに登録することは可能ですか?

A3.所有者が個人の場合は登録をしていただくことは可能です。

Q4.店舗や倉庫なども登録はできますか?

A4.主に、移住や定住などの居住を目的とした物件の登録を推奨していますが、所有者が個人の場合は登録をしていただくことは可能です。

Q5.空家バンクに登録するには、登録手数料等の費用がかかりますか?

A5.空家バンク登録は無料です。ただし、登録にあたり法務局で発行される登記事項証明書等を提出していただくため、証明書等の発行手数料等の費用はかかります。

Q6.不動産業者に仲介を依頼した場合、手数料はかかりますか?

A6.法律で規定されている仲介手数料が発生します。金額については、売買、賃貸や売買金額等によって異なります。

Q7.空家等の所有のみで土地は借地(第三者所有)なのですが、空家バンクに登録することは可能ですか?

A7.土地所有者の同意を得ることで空家バンクに登録することは可能です。

Q8.相続した空家等で、所有権移転登記をしていませんが、空家バンクに登録することは可能ですか?

A8.相続権のある方の同意があれば登録はできますが、売買契約等を行う前までには所有権移転の手続きが必要となります。

Q9.空家等に共有者がいる場合でも空家バンクに登録することは可能ですか?

A9.共有者全員の同意があれば空家バンクに登録することは可能です。

Q10.古い建物ですが、空家バンクに登録することはできますか?

A10.大規模な改修が必要となるような空家については、現地調査の結果、登録をお断りすることがあります。

Q11.空家等に家財が残っていますが、そのまま貸し出すことは可能ですか?

A11.所有者、利用希望者双方の意向によりますが、原則、家財や家電製品などを残さないようお願いします。

Q12.建物を無断で改造されたり、ペットを勝手に飼育されたりしませんか?

A12.登録時に希望条件等ありましたら、申請書にその旨ご記入ください。

Q13.空家等の情報はどこまで公開されますか?

A13.住所(地番を除く)、写真(外観、内部)、間取り、契約形態、物件の概要、設備状況、主要施設までの距離等を公開します。

借りたい・買いたい方

Q1.空家バンク利用登録の申請ができるのはどのような人ですか?

A1.八尾市に移住、定住などを希望される方で、空家バンクのホームページをご覧になり、さらに詳しい情報をお知りになりたい方、現在バンクに登録のある物件に希望するものがなく、希望する条件の空家が登録された場合に情報提供を希望される方です。八尾市在住の方の利用も可能です。

Q2.空家等の所有者等を教えてもらえますか?

A2.所有者等の情報等は、市から所有者等に利用希望者の連絡先をお伝えし、所有者等から連絡してもらうことになります。

Q3.空家等に入居した場合に補助金等の支援はありますか?

A3.耐震改修を行う際は補助制度があります。詳細は住宅政策課までお問合せください。

Q4.空家バンクに利用希望登録するには登録料等の費用がかかりますか?

A4.空家バンク利用希望登録は無料です。

Q5.空家バンクへの登録期間は何年ですか?

A5.登録期間は2年間です。再登録も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

建築部 住宅政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3783 ファクス番号:072-924-2301
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