マンション建替円滑化法(マンション建替え等の円滑化に関する法律)
マンション建替え等の円滑化に関する法律について
地震に対する安全性が確保されていないマンションや老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組みを強化するため、マンション建替円滑化法が改正され、令和4年4月1日に完全施行されました。
主な改正内容
マンション敷地売却事業の対象の拡大
耐震性不足の認定を受けたマンションに加え、外壁等の剥落により危害が生ずる恐れのあるマンション等について、敷地売却事業の対象とすることになりました。
容積率緩和特例の適用範囲の拡大
耐震性が不足するものに加え、外壁等の剥落により危害が生ずるおそれがあるマンションやバリアフリー性能が確保されていないマンション等を容積率緩和特例の対象とすることになりました。
容積率緩和特例に係る許可申請手数料について
マンション建替えの円滑化等に関する法律に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に係る手数料は、1件につき16万円です。
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国土交通省によるマンション再生の進め方に関するパンフレットは以下よりダウンロードできます。
マンション再生の進め方に関するパンフレット
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このページに関するお問い合わせ
建築部 住宅政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3783 ファクス番号:072-924-2301
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