受益者負担金とは

ページID1002695  更新日 令和7年7月31日

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イラスト:ヤッタくん

下水道が整備されますと、その区域の土地は「トイレの水洗化」や「地域環境の改善」など生活環境が向上することにより、土地所有者に利益をもたらします。

しかし、下水道は道路や公園などのように不特定多数の方々が利用できる施設とは異なり、その利益を受けるのは下水道が整備された区域の方々に限られます。

このことから、下水道の利益を受ける区域内の土地所有者に、都市計画法第75条に基づき下水道事業費の一部を負担していただくものが受益者負担金です。

下水道は私たちの暮らしを支えるためになくてはならないものです。下水道受益者負担金の趣旨をご理解いただきますようお願いいたします。

(1)受益者とは

受益者とは、原則として下水道整備の対象区域の土地の所有者です。ただし、その土地に地上権や質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された権利を除く)を持つ者がいる場合は、所有者に代わって受益者となります。

※注意点

 ・地目や土地の利用形態に関係なく、その土地の受益者が納付します。

 ・建物がない土地も対象となります。

(2)受益者申告について

土地の受益者を確定するため、市から土地の所有者へ下水道事業受益者申告書を送付しますので、申告書の記載内容をご確認いただき、間違いがなければ必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて提出してください。

申告に基づき負担金を計算し、後日、決定通知書と納付書を送付します。

(3)申告から納付までの流れ

イラスト:申告から納付までの流れ

(4)受益者負担金の計算方法

○単位負担金額(1平方メートルあたりの負担金)

  合流式 分流式
市街化区域 450円/平方メートル 438円/平方メートル
市街化調整区域 563円/平方メートル 548円/平方メートル

○計算式(10円未満切り捨て)

 負担金総額=単位負担金額(1平方メートルあたりの負担金)×受益土地面積

(5)受益者負担金の納付について

負担金の納付方法は分割納付となり、申出があれば一括納付とすることもできます。

申告書を記入するときに納付方法を選択し、後日送付される納付書で納付してください。

分割納付を選択された方は、各年度の2月(納付期限2月25日)と7月(納付期限7月25日)に納付書を送付します。

1.分割納付

 負担金総額を3年間(2月と7月の年2回計6回)に分割し、各納期に納付していただきます。

2.一括納付と前納報奨金

 負担金を第1期の期限内に全額一括で納付する場合は、前納報奨金が交付(差引)されます。

 ※納付期限を過ぎますと報奨金が交付(差引)されません。

 ○報奨金額・・・負担金総額の9%(10円未満切り捨て)

3.納付方法

下記リンクの金融機関窓口で納付してください。

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下水道部 下水道経営企画課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3883 ファクス番号:072-922-3587
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