受益者負担金とは
下水道を整備していくには多額の費用が必要であり、整備を完了させるには長い年月を必要とします。一方、下水道が整備されますと、その区域の土地は「トイレの水洗化」や「地域環境の改善」など生活環境が向上することにより、土地を所有されている方や利用者の方に利益をもたらすことになります。
しかし、下水道は道路や公園などのように不特定多数の方々が利用できる施設とは異なり、その利益を受けるのは下水道が整備された区域の方々に限られます。
このことから、負担の公平を図るため、下水道の整備によって利益を受ける区域内の土地の所有者あるいは権利者の方から、都市計画法第75条に基づき下水道事業費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。
下水道は私たちの豊かで快適な暮らしを支えるためになくてはならないものです。下水道整備の意義と受益者負担金の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。
受益者負担金制度について
(1)負担金を納めていただく「受益者」とは
受益者とは原則として、下水道整備の対象区域の土地の所有者をいいます。ただし、その土地に地上権、質権や使用賃借もしくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された権利を除く)をお持ちの権利者がいる場合は、その方が受益者となります。また借家人は受益者にはなりません。
受益者負担金は地目や土地の利用形態に関係なく、その土地の受益者に納付していただくことになります。
一般的には、受益者は次のようになります。
受益者の決め方
- 土地所有者Aの土地にAが家を建て住んでいる場合の受益者はA
- 土地所有者Aの土地にAが家を建てBに貸している場合の受益者はA
- 土地所有者Aの土地にBが家を建てBが住んでいる場合の受益者はB
- 土地所有者Aの土地にBが家を建てCに貸している場合の受益者はB
これはあくまでも原則的な例で、市では土地の所有者と権利者の協議による申告にもとづき受益者を認定します。
※建物がない土地についても「受益者負担金制度」の対象となります。
(2)受益者申告について
土地の受益者を確定するため、市から土地の所有者へ、下水道事業受益者申告書をお送りしますので、申告書の内容をご確認いただき、間違いがなければ必要事項を記入し、押印の上、同封しております返信用封筒に入れて下水道経営企画課まで提出していただきますようお願いします。その申告に基づき後日、納付書を送付させていただきます。
(3)負担していただく金額は、次の計算式で求めた額となります。
計算方法
単位負担金額(1平方メートルあたりの負担金)×受益土地面積=負担金総額
【10円未満は切り捨て】
単位負担金額は合流式と分流式とで異なります。
- 市街化区域 合流式=450円、分流式=438円
- 市街化調整区域 合流式=563円、分流式=548円
区域については次のリンクからご確認ください。
《例えば…》100平方メートル(約30坪)の土地を所有されている方…
- (市街化区域 合流式の場合)
450円(1平方メートルあたりの負担金)×100平方メートル(受益面積)=45,000円となります。 - (市街化区域 分流式の場合)
438円(1平方メートルあたりの負担金)×100平方メートル(受益面積)=43,800円となります。 - (市街化調整区域 合流式の場合)
563円(1平方メートルあたりの負担金)×100平方メートル(受益面積)=56,300円となります。 - (市街化調整区域 分流式の場合)
548円(1平方メートルあたりの負担金)×100平方メートル(受益面積)=54,800円となります。
(4)負担金の納付方法(口座振替での納付はできません)
負担金の納付方法は、一括納付と分割納付があります。
下水道事業受益者申告書によって一括納付と分割納付のどちらかを選択し、後日送付させていただきます納付書で金融機関に直接お納めください。分割納付を選択された方は、各年度の2月と7月に納付書をお送りします。
取扱金融機関は次のリンクからご確認ください。
1.一括納付と前納報奨金
負担金を第1期の納期内に全額一括で納める場合は、前納報奨金が交付(差引)されます。
負担金総額×9%=報奨金額(10円未満切り捨て)
《例えば…》負担金額が54,800円で、第1納期までに全額一括納付した場合
報奨金額計算式
54,800円×9%=4,932円
10円未満切り捨てとなりますので、報奨金額は4,930円となります。
差引納付金額
54,800円-4,930円=49,870円
2.分割納付
負担金総額を3年間(2月と7月の年2回計6回)に分割し、各納期に納めていただきます。
《例えば…》負担金額が54,800円の場合
各納期の負担金額=第1期9,300円、第2期~第6期9,100円
(5)受益者負担金の申告から納付まで
(6)受益者が変わったとき
負担金を分割納付中に、土地の売買などにより受益者が変更になった場合は速やかに下水道経営企画課まで届け出てください。届出のあった日以前の納期にかかる負担金は、旧受益者に負担していただくことになります。
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このページに関するお問い合わせ
下水道部 下水道経営企画課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3883 ファクス番号:072-922-3587
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