水洗便所改造資金助成制度(補助金)

ページID1002701  更新日 令和8年4月1日

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(1)補助金を受けられる方

水洗便所への改造工事をされる方を対象として交付します。ただし、新築や増改築に伴う新設工事の場合は、補助金を受けることができません。

イラスト:水洗便所への改造工事を考えている人

(2)資格・条件

  • 下水の処理を開始すべき日(供用開始日)から3年以内に指定業者による工事を行うこと。
  • 申請人は排水設備工事の申請者(工事施主)と同じであり、建物の所有者又は所有者の同意を得た建物の使用者であること(建物の所有者と使用者が異なるときは、所有者の同意書が必要です)。
  • 納付すべき市税(固定資産税・市府民税など)及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
  • 融資あっせん制度との重複申請はできません。

(3)補助金

1件につき10,000円

工事件数の数え方

汲み取り便所を改造する場合

便槽を1個改造することを1件と数えます(1、2階の各1個を改造しても、便槽が1個なら1件となります)。

浄化槽を切替する場合

浄化槽を1個切替ることを1件と数えます(浄化槽の処理対象人員は問いません)。

(4)必要書類

  • 八尾市水洗便所改造資金助成(補助金交付)申請書
  • 建築物の使用者が行う申請に対する同意書(建築物の所有者と使用者が異なる場合)

必要書類のダウンロード

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下水道部 下水道経営企画課
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