私道における下水道整備
1.私道に公共下水道を設置するには?
本市においては、市民の皆さんに一日でも早く公共下水道が完備した快適な暮らしをしていただけるよう、市内各地において公共下水道整備を進めています。
公共下水道整備は、公道(国道・府道・市道など公の道路)に下水道管を埋設し、整備していくことを基本としています。私有地については、皆さんの費用負担において工事を行い、公道に整備された公共下水道管に接続して頂かなければなりません。
しかしながら、私道の沿道の皆さんの水洗化を希望する総意が整えば、皆さんに代わり、公道に準じ、市費にて公共下水道工事を行っている場合があります。そのためには、下記の要件が満たされる必要があります。
- 本市「私道等への下水道施設設置要綱」の基準に適合すること。
- 道路部分の地権者全員からの承諾書の提出、および申請があること。
上記要綱の基準に適合する私道の関係者には、申請に関わる書類を、本市よりお配りしています。市費による公共下水道工事を希望される方は「申請手続きの手順」に基づいて、下水道整備課計画係まで申請してください。
(1)「私道等への下水道施設設置要綱」の基準について
基準については、主に次の2点が定められており、両方満足する必要があります。
- 道路形態を有すること。(おおむね幅2m以上)
- 当該私道の沿道のみに面する権利者が複数存在すること。
ご利用の私道が、基準に適合するか否かの判断については、下水道整備課計画係までお問い合わせください。
(2)承諾の範囲と主旨について
道路に設置される公共下水道管および公共汚水桝などの施設を公共下水道施設(下の図で赤色に着色した部分)といいます。
この公共下水道施設は、市が建設し、維持管理をします。
そして、皆さんの私道に公共下水道管を布設するには、道路部分の地権者全員の承諾書が必要となります。承諾範囲は下図の部分です。
この承諾範囲における公共下水道施設の設置が、承諾の主旨となります。
なお、この承諾に際し、土地の権利関係には、何ら変更は生じません。また、詳細な承諾内容については、パンフレットを参照してください。
下図の青色に着色した部分は、皆さんの負担で設置していただく排水設備です。
合流式の場合
2.申請の手続き
- 申請資料の配布・・・・対象の方々に、市から申請に関わる書類の配布を行います。
- 代表者の選出・・・・関係者協議の上、代表者(市との窓口になってくださる方)を1名選出してください。
- 市担当係へ連絡・・・・代表者の方と、今後の進め方について、打合せを行います。
- 承諾書への記入・・・・承諾書(様式第4号)に必要事項を記入し、取りまとめをしていただきます。
- 市へ申請・・・・承諾書がそろいましたら、申請書(様式第3号)とあわせて、市へ申請していただきます。
- 決定通知書による回答・・・・施工予定年度等の決定を行い、決定通知書(様式第6号)にて回答します。
- 事業着手
3.申請に必要な書類
私道承諾様式
- (様式第3号)私道等公共下水道施設設置申請書 (PDF 23.0KB)
- (様式第4号)私道等公共下水道施設設置承諾書 (PDF 59.8KB)
- (様式第5号)私道等の位置図及び土地所有者の区画図 (PDF 38.0KB)
4.申請から水洗化までの行程
- 私道の承諾・申請および決定通知
- 測量・地下埋設物調査工事等の調査作業
- 設計作業
- ガス・水道等の移設工事
- 下水道工事の着手
- 下水道工事の完了
- 宅内の水洗化工事
※申請されてから工事着手まで(1.~5.までの間)、通常2年程度の期間を要します。また、諸事情により遅れる場合もありますので、遅滞なく申請をお願いします。
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
下水道部 下水道整備課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3884 ファクス番号:072-924-7786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。