臨時運行許可(仮ナンバー)
【お知らせ】申請書様式を変更しました
令和3年4月1日より、申請書を全国統一様式に変更いたしました。
様式変更に伴い以下の2点が変更となりました。
- 代理人申請の際の委任状が不要になりました。
- 業者登録制度を廃止しました。(申請書への押印が不要となったため)
臨時運行許可申請書
- 申請書様式 (Excel 61.3KB)
A4用紙に表裏両面を印刷してください。 - 申請書様式 (PDF 76.4KB)
A4用紙に表裏両面を印刷してください。 -
申請書記入例 (PDF 395.1KB)
臨時運行許可とは
自動車は、有効な自動車検査証を備え付けていることや、自動車登録番号標(ナンバープレート)を見やすいように表示しているなどの用件がなければ、運行できないことになっています。
臨時運行許可とは、車検切れ等の理由で本来公道を走行できない車両を特定の目的に使用する場合に限り、運行経路や期間を定めたうえで特例的に運行できるようにする制度です。
許可できる運行目的
臨時運行許可の制度上、許可できる運行目的は限られます。
- 車検や登録にかかる回送
- 車検を受けることを前提とした車両整備のための回送
- 番号標の棄損や盗難のための番号標再交付手続き
- 車両の売買のための回送
等
※廃車や行先が決まっていない回送は、許可できません。
許可対象自動車
- 普通自動車
- 大型自動車
- 検査対象軽自動車
- 小型自動車(オートバイは251cc以上です。)
申請に必要なもの
- 自動車を確認できる書類の原本
(自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書等)- ※原本が提示できない場合は、書類のコピーと車台番号の拓本が必要になります。
- ※電子車検証(令和5年1月4日以降発行、A6サイズ)の場合は、「自動車検査証記載事項(電子車検証と合わせて発行されたもの)」をご持参ください。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本 ※コピー不可
臨時運行期間が自賠責保険の期間内であるもの。
ただし、保険期間の最終日は許可できません。 - 来庁者の本人確認証(運転免許証等)
法人による申請の場合でも必要です。 - 手数料 申請1件につき750円
申請日・運行期間
申請は運行開始日の当日もしくは前日のみの受付です。
(当日もしくは前日が土日祝日などの市役所閉庁日にあたる場合は、直前の開庁日に受付が可能です。)
運行期間は、運行の目的や経路等を勘案した5日以内の必要最小日数となります。
(土日祝日を含みます。)
申請場所
八尾市役所西館3階 都市交通課
受付時間
月曜から金曜までの平日 午前8時45分~午後5時15分
(ただし、12月29日~1月3日までは受付できません。)
注意事項
- 250cc以下のバイクは臨時運行許可の対象ではありません。
- 臨時運行の許可期間は、目的を達成するために必要な最小日数(最大5日間)です。有効期限内に車検が完了しなかった等、その目的を達し得なかった正当な理由がある場合は一度返納して、再度申請してください。
- 有効期限の延長はできません。許可期間を過ぎた場合は速やかに返却してください。
- 臨時運行許可番号標を返却しなかったり、使用目的を偽った場合は処罰の対象になります。
- 運行期間満了後5日以内に仮ナンバーと許可証を都市交通課まで返納してください。
- 返納しない場合、6ヶ月以内の懲役または30万円以内の罰金に処されることがあります。
- 臨時運行許可番号標を紛失や盗難された場合は警察に遺失物届、盗難届を提出し、受理番号を控えてください。紛失・盗難・き損については亡失(き損)届を提出していただき、実費弁償費用をお支払いいただく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市交通課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3856 ファクス番号:072-924-0207
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