高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に関する移動等円滑化経路協定

ページID1015139  更新日 令和7年1月30日

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移動等円滑化経路協定

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)では、移動等円滑化促進地区内または重点整備地区内において、土地所有者等の当事者間の合意により、地域の実情に応じた一体的・連続的なバリアフリー化のための経路の整備または管理に関する事項を協定として定めることができます。
道路幅員が狭小なため、円滑な通行が可能な歩道幅員が確保できなかったり、個々の施設はバリアフリー化されているけれど、施設間の接続部などに段差が残り、移動等円滑化経路が確保されないなどの問題に対応するため、土地所有者等の全員の合意によって締結され、市町村長の認可を得て公告されるものです。

八尾市の協定締結の有無

八尾市では、7区域に重点整備地区を設けていますが、「移動等円滑化経路協定」を締結している地区はありません

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