個人市民税・府民税寄附金税額控除制度

ページID1001695  更新日 令和7年1月30日

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寄附金税額控除制度の概要

地域に密着した市民公益活動や寄附文化を一層促進する観点から、次に該当する寄附金については個人市・府民税額からの税額控除が認められています。

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金(八尾市の場合は大阪府共同募金会)
  • 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金(八尾市の場合は日本赤十字社大阪府支部)
  • 所得税の控除対象寄附金のうち、住民の福祉に寄与する寄附金として八尾市又は大阪府が条例により指定した寄附金

(※1)ふるさと納税については、総務省ホームページ(地方税制制度:寄附金税制)にも掲載されていますので、ご覧ください。

個人市・府民税の寄附金税額控除額の計算方法

寄附金税額控除は、基本控除額と特例控除額を合算した額が税額控除額となります。なお、特例控除額は都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のみが対象となります。

個人市・府民税の寄附金税額控除額の計算方法については、次のとおりです。

  • (ア)(寄附金の合計額-2,000円)×(市民税6%+府民税4%)
  • (イ)(都道府県・市区町村に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)×(市民税3/5・府民税2/5)

上記(ア)+(イ)=寄附金控除額

(※2)平成25年から復興特別所得税が課税されたことに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税基準とする復興特別所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されることとなります。それに伴い、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)にかかる個人の市民税・府民税の寄附金税額控除について、復興特別所得税分に対応する率を減ずる調整が行われます。
(※3)ただし、寄附金の支払合計額については総所得金額等の30%を限度とし、(イ)は都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)があるときのみ加算(個人市・府民税所得割額の2割が限度)します。

災害に関する寄附金・義援金等の取扱い

被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合のほか、災害救助法の適用を受けた災害について日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、『ふるさと納税』として所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。

(※4)募金団体(日本赤十字社や中央共同募金会など)を通じた義援金については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は利用することができません。(ふるさと納税としての控除を受けるためには、確定申告が必要です。)

詳細は総務省公式ホームページをご確認ください。

寄附金税額控除の適用を受けるための手続き

寄附金税額控除の適用を受けるには、前年中(1月1日~12月31日)に支払った寄附金について、所得税の確定申告または、個人市・府民税の申告が必要となります。
申告には、寄附先の団体などから交付された寄附金の受領書や領収書など、寄附を行ったことを証明できる書類が必要となります。なお、受領書は申告される方が寄附者として記載されているものに限ります。

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財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
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