収益事業を行っていない公益法人等に対する法人市民税の減免
減免制度について
八尾市市税条例第44条第4項の減免の規定に基づいて、収益事業を行っていない法人については、申請により法人市民税の減免を受けることができます。
減免の対象となる法人
次のいずれかの要件に該当する法人(収益事業を行う場合を除く)が対象となります。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 地縁団体
- 特定非営利活動法人
- 公益事業を専ら行う法人 (下記のいずれかに該当する法人)
- 法人税法第2条第9号の2イに該当する非営利型法人であって主として公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号に規定する公益目的事業)を行う法人のうち減免申請に係る均等割額の算定期間において法人の府民税が減免されているもの
- 法人税法第2条第5号に規定する公共法人(地方税法第296条第1項第1号に掲げる者を除く。)
- 地方税法第294条第7項に規定する公益法人等(一般社団法人、一般財団法人、認可地縁団体及び特定非営利活動法人並びに同法第296条第1項第2号に掲げる者を除く。)
- 中小企業等協同組合法による企業組合
収益事業とは
収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
収益事業の判定基準は法人税(国税)の基準に準じますので収益事業に該当するかどうかの確認については管轄の税務署にお問合せください。
法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業その他飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲介業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保健業
- 技芸教授業
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権提供業
- 労働者派遣業
減免の申請方法について
法人市民税の減免を受けようとする法人は、法人市民税の均等割申告書と減免申請書に決算書等を添えて毎年4月30日までに市民税課へ提出してください。
- (注1)期限までに提出がない場合は、減免できませんのでご注意ください。
- (注2)均等割の算定期間は4月1日~3月31日です。
実際の事業年度が異なる場合等で決算書等の提出が遅れる場合はその旨を減免申請書に記載してください。 - (注3)減免申請書は市民税課窓口にあります。郵送でもお渡しできますので希望される法人は市民税課までご連絡ください。
法人市民税の均等割申告書及び減免申請書のダウンロードはこちら
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
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