軽自動車税(種別割)の減免

ページID1017468  更新日 令和7年4月7日

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1.障がい者の減免

障がい者が日常生活を営むうえで不可欠な軽自動車について、軽自動車税(種別割)の減免を実施しています。

  • 対象となる車
  1. 障がい者またはその障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等
  2. 専ら障がい者のために利用する構造の軽自動車等

 ※詳細については 下記までお問合せください。

  • 減免額

 全額

  • 申請に必要なもの

 障がい者手帳

 運転者の自動車運転免許証

 自動車検査証

 減免申請書(市民税課窓口にあります)

 納税義務者の個人番号及び本人確認書類

 ※上記以外にも必要な書類がある場合があります。詳しくは下記までお問合せください。

 

注意点

  • 1人の障がい者について1台に限ります。
  • 運転者は、「障がい者」「障がい者と生計を一にする者」「障がい者(障がい者のみ世帯に限ります)を常時介護する者」に限ります。
  • 納期限(毎年5月末日)までに減免申請する必要があります。納期限を過ぎてから申請されても遡って減免はできませんのでご注意ください。

2.その他の減免

その他の減免として下記の減免を実施しています

  1. 公益のため直接専用する軽自動車等(社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人又は公益財団法人が所有している軽自動車等)
  2. 生活保護法の規定によって生活保護を受けている者が所有し、または使用する軽自動車等
  3. 天災にあった軽自動車等

 ※詳細については下記までお問合せください。

 

注意点

  • 納期限(毎年5月末日)までに減免申請する必要があります。納期限を過ぎてから申請されても遡って減免はできませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。