固定資産税・都市計画税の概要

ページID1001777  更新日 令和7年3月27日

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固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課税されます。
また、都市計画税は、道路・公園・下水道等の都市計画事業の費用にあてるための税金です。市街化区域内の土地・家屋を所有している場合に課税されます。

納税義務者

納税義務者とは、賦課期日(1月1日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者のことです。
そのため、賦課期日(1月1日)後に売買等による所有者の変更があっても、年度途中で納税義務者が変わることはありません。

固定資産の評価・価格決定

固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、その価格を決定します。
なお、土地・家屋の価格は、他の土地・家屋の価格と比較できるよう、毎年4月1日から5月末日(土曜・日曜・祝日の場合は、翌開庁日)までの間、納税者に対し縦覧を行っています。(詳しくは、下記「縦覧」をご参照ください。)
また、土地・家屋の価格は、3年ごとに見直し(「評価替え」といいます。)が行われ、基準年度(評価替えを行う年度)に決定された価格が、原則として3年間据え置きとなります。

ただし、次の資産については新たに評価を行い、価格を決定します。

  • ア.新たに固定資産税の課税対象となった土地および家屋
  • イ.地目の変更等のあった土地および改築等のあった家屋

なお、償却資産の価格は、毎年見直しされます。

税額

税額は、価格をもとに算定した課税標準額に、税率を乗じて計算します。

  • 固定資産税:課税標準額×税率(1.4/100)
  • 都市計画税:課税標準額×税率(0.3/100)

免税点

納税義務者が市内に所有する、土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が、土地で30万円、家屋で20万円、償却資産で150万円に満たない場合には、課税されません。

納税通知書

納税通知書は、固定資産税・都市計画税の納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額等を記載したもので、毎年、固定資産税・都市計画税の課税時(5月上旬)にお送りしています。
固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方(免税点未満を除く)で、納税通知書が届いていない場合は、お手数ですが資産税課までご連絡ください。

固定資産税・都市計画税の納期限
納期 第1期 第2期 第3期 第4期
納期限 5月31日 7月31日 12月26日 翌年2月末日

※ 納期限が土曜・日曜・祝日の場合は、金融機関等の翌営業日が納期限となります。

縦覧

縦覧制度とは、八尾市内に土地または家屋を所有している納税者が、八尾市内の土地または家屋の価格等を記載した「土地価格等縦覧帳簿」または「家屋価格等縦覧帳簿」をご覧いただき、自己の所有する土地・家屋の価格と他の価格とを比較できる制度です。(物件の所有者名や住所、税額など個人に関する情報は公開しておりません。)
土地を所有している方は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋を所有している方は「家屋価格等縦覧帳簿」をご覧いただけます。

縦覧ができる期間は、毎年4月1日から5月末日(土曜・日曜・祝日の場合は、翌開庁日)までの間となります。

縦覧時には、納税者本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。代理人が縦覧する場合は、納税者からの委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

なお、所有している固定資産の価格等については、納税通知書に添付しております「課税明細書」でも確認でき、物件の所有者が自分の資産を確認する閲覧(名寄帳の交付)は、年間を通じてできます。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3823 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。