土地(固定資産税)Q&A

ページID1001783  更新日 令和7年2月26日

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1.同じ地積の土地なのに価格が違うのはなぜですか。

土地の価格は、その土地の奥行・間口等の形状、街路との関係等を総合的に考慮して決定しますので、同じ地積の土地であっても価格が異なります。

2.家庭菜園は農地として評価されるのですか。

土地全体としての状況を見て地目の認定を行いますので、庭の一部に野菜を植えるような家庭菜園だけを区別して農地として取り扱うことにはなりませんので、宅地として評価します。

3.隣の土地を購入し、庭や自家用車の駐車場として使いたいのですが、隣の購入した土地は住宅用地になりますか。

購入した隣の土地を、住宅用地として一体で利用していると認められる場合(塀、その他の囲いにより一体として利用されている場合等)には、2つの土地を一体として評価することで、両方に住宅用地の特例措置を適用することがあります。なお、その場合は資産税課までご連絡ください。

4.住宅を取り壊したら、土地の固定資産税が前年度に比べて高くなったのはなぜですか。

住宅を取り壊し、賦課期日(1月1日)時点で更地や駐車場、店舗、工場など住宅以外の敷地として利用している場合、住宅用地の特例措置の適用が受けられなくなることから、税金が高くなります。

5.賦課期日(1月1日)現在、住宅を建て替え中の場合はどうなるのですか。

賦課期日(1月1日)現在、住宅が完成していない場合、住宅用地の特例措置の適用が受けられません。しかし賦課期日(1月1日)現在、住宅を建て替え中の敷地について、住宅用地として認定される場合があります。詳しくは「土地の課税標準額・税額の計算方法」ページ内の「住宅を建替中の土地について」をご覧ください。

6.土地の価格が下がっているのに税額が上がっているのはなぜですか。

宅地等にかかる固定資産税および都市計画税については、負担調整措置が行われています。したがって、直近の地価が下落傾向にあるとしても、本来負担すべき税額まで緩やかに引き上げている過程にある土地では、負担調整措置により税額が上がることもあります。

7.地番図を閲覧できますか。

八尾市内の地番図については、「地図情報サービスやおデジマップ」にてご覧いただけます。また、市役所本館3階の情報公開室で閲覧及び、コピー(有料)をしていただくことができます。なお、地番図は、配置を示す参考図であり、法的な権利関係を示したものではありません。

8.路線価を知ることはできますか。

八尾市内の路線価は、市役所本館3階の情報公開室で閲覧及び、コピー(有料)をしていただくことができます。また、一般財団法人資産評価システム研究センターのホームページ「全国地価マップ」にて、路線価等の情報をご覧いただけます。

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財政部 資産税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3823 ファクス番号:072-924-8838
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