環境影響評価制度(環境アセスメント)
環境影響評価制度は、事業者が土地の形状の変更や工作物の新設などのうち一定規模以上の環境に影響を及ぼすおそれのある事業の実施にあたり、あらかじめ調査、予測、評価(環境影響評価)を行うとともに、事業実施以後に事後調査を行うことにより、環境の保全について適正な配慮がなされることを目的とする制度です。
八尾市では、環境影響評価の対象となる事業の種類、要件や手続などを定めた八尾市環境影響評価条例を施行しています。
環境影響評価制度の制定経緯
八尾市では、昭和54年に制定した八尾市公害防止条例に基づき、環境影響評価制度を設けていました。
同条例では、廃棄物処理施設と高速自動車道等の2事業のみ対象事業としていましたが、八尾市環境審議会の答申をふまえ、新たに、平成30年3月に八尾市環境影響評価条例を制定し、同年10月1日から新しい環境影響評価制度を実施しています。
なお、従来の制度については、八尾市公害防止条例を平成30年3月に全部改正し、八尾市生活環境の保全と創造に関する条例を制定したことに伴い、廃止いたしました。
対象事業の種類及び要件
種類 | 要件 |
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道路の建設 | 道路及び自動車道の新設又は改築で4車線以上かつ長さが1キロメートル以上のもの |
鉄道又は軌道の建設 | 鉄道又は軌道の建設又は改良(改良にあっては、本線路の増設又は高架移設その他の移設に限る。) |
廃棄物処理施設の建設(最終処分場に限る) | 一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場の設置又は増設(埋立処分の用に供する場所の面積が1ヘクタール以上であるものに限る。) |
工場及び事業場の建設 |
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土地区画整理事業 | 土地区画整理事業である事業(施行区域の面積が20ヘクタール(東部区域である場合にあっては、10ヘクタール)以上であるもの) |
市街地再開発事業 | 市街地再開発事業である事業(施行区域の面積が5ヘクタール以上であるもの) |
開発行為 | 開発行為を伴う事業(施行区域の面積が20ヘクタール(東部区域である場合にあっては、10ヘクタール)以上であるもの) |
大規模小売店舗の建設 | 店舗面積が1ヘクタール以上の大規模小売店舗の新設又は増設 |
運動・レジャー施設の新設又は増設の事業 | 都市計画法で規定する第二種特定工作物で墓園を除く運動・レジャー施設の新設又は増設(規模が5ヘクタール以上であるもの) |
その他環境への影響の可能性があるとして市長が認める事業 | 上記と同程度の環境影響の可能性があると市長が認める事業 |
※「東部区域」とは、旧国道170号以東の区域をいいます。
環境影響評価の流れ
※届出様式は、次のページでダウンロードできます。
技術指針について
八尾市環境影響評価条例第6条では、環境影響評価や事後調査が科学的知見に基づき適正に行われるよう、技術的な指針(技術指針)を定めるとしています。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-924-9359 ファクス番号:072-924-0182
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