再エネ特措法及びガイドラインに基づく相談等

ページID1003250  更新日 令和7年1月30日

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令和6年4月1日に施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)、及び再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。

また、同法のガイドラインにおいて、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが、説明会の要件となっています。

つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。

対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について

詳細は再エネ特措法、同法施行規則、ガイドライン等をご確認ください。

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