公害防止管理者制度とは

ページID1003308  更新日 令和7年2月25日

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「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」といいます。)」に基づき、特定工場を設置する事業者は、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びそれらの代理者(以下「公害防止管理者等」といいます。)を選任し、届出を行うことが義務付けられています。
同法は、公害防止管理者等からなる公害防止組織を整備することにより、公害を防止することを目的としています。

特定工場とは

特定工場は、法により公害防止管理者等の選任が義務付けられている工場です。
政令で定める業種を営む工場のうち、一定規模以上の対象施設を設置している工場が特定工場となります。

対象業種

  • 製造業(物品の加工業を含む。)
  • 電気供給業
  • ガス供給業
  • 熱供給業

なお、主たる業種が上記以外であっても、同時に2以上の業種に属し、かつ、それらの業種の一部が上記のいずれかである場合には、特定工場となり得ます。

対象施設

  • ばい煙発生施設
  • 汚水等排出施設
  • 騒音発生施設
  • 特定粉じん発生施設
  • 一般粉じん発生施設
  • 振動発生施設
  • ダイオキシン類発生施設

なお、施設には要件が定められているものがあります。詳細は次の添付ファイルをご確認ください。

公害防止管理者等の選任

特定工場を設置する事業者は、公害防止統括者、公害防止主任管理者及び公害防止管理者を選任し、届出する義務があります。
また、公害防止統括者、公害防止主任管理者または公害防止管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を代理する者として、各職ごとに代理者を選任する必要があり、各職と同様の資格要件があります。

また、複数の特定工場における兼任に係る禁止及び禁止除外規定があります。各職の業務詳細と併せて次の添付ファイルをご参照ください。

なお、それぞれの選任要件や資格種別等の詳細は次の添付ファイルをご確認ください。

写真:届出に必要な様式と添付資料、その他選任期間等の表

届出様式は次のリンク先ページをご確認ください。

資格の取得方法について

資格の取得方法については、一般社団法人産業環境管理協会のホームページをご確認ください。

各種資料

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環境部 環境保全課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-924-9359 ファクス番号:072-924-0182
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