【介護】指定居宅サービス事業者の指定・指導等 廃止・休止・再開届

ページID1012189  更新日 令和7年3月5日

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廃止・休止・再開届について

  • 休止・再開届は、原則、郵送による受付とします。
    • ※法人、事業所等とのやりとりは、基本的に、電話、郵送等をもって行います(届出に不明な点等がある場合、来庁してただき直接届出についてお聞きする場合があります)。
    • ※来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。
  • 廃止届は、来庁対応のみとなりますので、郵送での受付はできません
    ※電話で日時をご予約のうえ、持参してください。
  • 地域密着型サービス・総合事業を合わせて廃止(休止・再開)する場合は、各サービスについての届出も必要になります。

 下記からダウンロードして、あわせて作成してください。

届出の期限について

廃止・休止・再開の届出期限は以下のとおりです。

  • 廃止届・・・廃止予定日の1か月前
  • 休止届・・・休止予定日の1か月前
  • 再開届・・・再開前にご連絡ください

届出様式

届出書類はサービス毎に作成してください。
必要書類については、下記の「廃止・休止・再開届の必要書類及び届出方法について」をご参照ください。

居宅・施設サービス

地域密着型サービス 

八尾市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者 

老人居宅生活支援事業 

老人デイサービスセンター等 

【注意】休止中の介護保険指定事業者における指定更新について


※休止中の事業所においては、この指定の更新を受けるために、まず、指定基準等を満たした上で、事業の再開の手続きを行う必要があります。  再開の手続きについては下記の「休止中の介護保険指定事業者における指定更新について」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。