【地域密着】介護給付費算定に係る体制等に関する届出(変更)(介護予防)小規模多機能型居宅介護

ページID1012256  更新日 令和7年3月18日

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変更する事項によって添付書類が異なりますので、下記の「提出書類一覧」を必ず確認のうえ提出して下さい。

  • 届出は、原則、郵送による受付としますので、変更届連絡票と返信用封筒(切手を貼って返送先住所・宛名を明記したもの)を同封してください。
    ※返信用封筒がない場合は、受付票と変更届出書の写しは返送しませんので、ご注意ください。
  • 届出日の取扱いについては、当面の間、下記のとおりとします。
    ※新規加算取得の届出について、毎月15日までの郵便消印を有効として翌月から算定可とします。
  • 補正に時間がかかる場合がありますので、期間に余裕を持って郵送してください。
  • 郵送物の紛失(未到着)については責任を負えませんので、ご不安な場合は特定記録等の追跡ができる方法で送付してください。
  • ポストに投函した日が消印日ではありませんので、ご注意ください。
  • 提出物の内容の補正などで法人、事業所等とやりとりを行う場合は、基本的に、電話、郵送等をもって行います(届出内容に不明な点等がある場合、来庁していただき直接届出等について確認する場合があります)。
  • 来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。

必要書類等

サービス提供体制強化加算の届出を行う場合は、以下のページを参考に、算定根拠となる資料を作成してください。

介護職員処遇改善加算に係る必要書類については、次のリンクに掲載しています。

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健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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