ノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生に係る対応等
施設(事業)管理者の皆様方におかれましては、ノロウイルス等による食中毒の発生予防に万全を期していただくとともに、下記に集団発生が疑われる場合の対応等を記載いたしますので、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
施設などで集団発生が疑われる場合の対応(大阪府ホームページより)
- 高齢者の施設などで発生した場合には、早く診断を確定し、適切な対症療法を行うとともに、感染経路を調べて、感染の拡大を防止することが必要ですので、速やかに最寄りの保健所にご相談ください。
- 社会福祉施設等においては、「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」(平成17年2月22日付け厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)により、感染が疑われる者が10名以上、または全利用者の半数以上が発生した場合など必要な場合は、市町村及び保健所への報告を行うようにしてください。
- 介護保険施設等に関しては、厚生労働大臣が定める手順(平成18年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」)に沿って、必要な場合は、市町村及び保健所への報告等を行うようにしてください。
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健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
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