保育所における委託費の弾力運用

ページID1012416  更新日 令和7年4月3日

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「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(平成27年9月3日 府子本第254号 雇児発0903第6号 内閣府子ども・子育て本部統括官 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 連名通知)にかかる弾力運用を行う場合は、下記により手続きくださいますようお願いいたします。

委託費の弾力運用についての要件

委託費の弾力的な運用は、入所児の処遇等保育所の最低基準等の諸条件が十分確保されている保育所において、適正な運営に支障がない場合に限り認められるものですので、その趣旨を十分ご理解の上、手続きください。

通知及び注意事項等について

届出書類

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