小規模要綱協議申出
小規模要綱協議申出(八尾市開発指導要綱第9条)について
市街化区域において、専用住宅(敷地面積300平方メートル未満、住宅戸数1戸)及び敷地面積が300平方メートル未満の住宅以外の建築物の建築を行う場合には、建築基準法第6条第1項に規定する確認申請書を提出する前に、小規模要綱協議申出による要綱協議が必要となります。また、確認申請の必要な用途変更及び擁壁の築造も対象になります。 ただし、開発区域面積又は敷地面積300平方メートル以上及び住宅戸数2戸以上の建設事業等の開発事業に該当する場合には、これらの区域(敷地)内の個々の建築行為については、小規模要綱協議申出による要綱協議は必要ありません。
1.小規模要綱協議申出の添付図書
小規模要綱協議申出書に次の図書を添付して、正副各1部提出してください。
図書の名称 |
縮尺 |
備考 |
---|---|---|
小規模要綱協議申出書 | 市指定様式(様式第8号) | |
委任状 | 申請を委任する場合 | |
位置図(付近見取図) | 1/2500以上 | |
地籍図 | 法務局より取得した公図 | |
土地利用計画図(配置図) | 1/200以上 |
|
建築物平面図・立面図等 | 1/200以上 | 最高高さがわかる図面 |
登記事項証明書 [土地・建物] |
敷地が、要綱別表2の敷地規模標準未満の場合[土地・建物とも]及び申請地が一部申請(道路後退により、一部申請となる場合を除く。)の場合[土地のみ]等 |
※地籍図及び登記事項証明書[土地・建物]については、受付日から3カ月以内のもの。
(コピー可能)
2.小規模要綱協議申出書の流れ
小規模要綱協議申出の手続きの流れの概要は
- 開発者(建築主)
- 小規模要綱協議申出書受付
- 要綱協議回答書交付 及び 調査報告書交付
- 回答書で指示された関係課との協議
- 確認申請
- 審査指導課経由
- 指定確認機関受付
となります。
なお、八尾市に確認申請を提出される場合は、審査指導課経由がなくなり、審査指導課受付となります。
3.戸建住宅の敷地規模
要綱第20条第1項に基づく別表2の敷地規模標準が適用されます。ただし、既存住宅の建て替え等においては、別途、本課と相談して下さい。
4.非住宅の駐車施設
要綱第23条第2項に基づく別表5の商業・業務系用途駐車施設の設置台数基準が適用されます。
5.道路後退等
小規模要綱協議申出による道路後退等については、要綱施行基準が適用されませんので、道路後退幅員は、建築基準法第42条第2項のとおり中心後退2.0メートル又は一方後退4.0メートルです。
従って、この小規模要綱協議申出に伴う後退用地の帰属(寄付)、要綱の検査制度の適用はありません。
ただし、希望により「八尾市小規模要綱協議申出に係る道路後退指導基準」に基づく市費による市道の後退用地の道路舗装を行います。
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このページに関するお問い合わせ
建築部 開発指導室
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8554 ファクス番号:072-923-2931
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