宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく運用

ページID1012464  更新日 令和7年4月1日

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八尾市においては、市全域が宅地造成等工事規制区域となりました。

令和5年5月26日に当ホームページでお知らせしていました通り、盛土規制法が施行されました。本市では、新しい規制区域の基礎調査を盛土規制法及び国土交通省が示す基本方針に基づき行い、盛土規制法第4条第2項の規定に基づき令和5年12月25日付で公表しました。

この結果を踏まえ、盛土規制法第10条第1項の規定に基づき令和6年4月1日付で宅地造成等工事規制区域を指定します。

許可対象となる規模と必要な手続き

イラスト:許可対象となる盛土等の規模 土地の形質の変更(盛土・切土)

イラスト:許可対象となる盛土等の規模 一時的な土石の堆積

規制対象行為と必要な手続き

表:規制対象行為と必要な手続き

※盛土規制法では、上記規模に関する工事で特定工程を含む場合、中間検査が必要になります。

また、上記規模に関する工事について、省令で定める期間ごとに定期報告を行う必要があります。

許可申請の手引き

申請手数料について

詳細につきましては、八尾市手数料条例をご覧ください。

許可申請関係(様式)

許可申請関係書類一覧

変更許可申請関係書類一覧

届出書関係書類一覧

証明書関係書類一覧

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