建築物の吹付けアスベスト等の対策

ページID1012483  更新日 令和7年1月30日

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建築物の石綿(アスベスト)等について

建築基準法では建築建材等に起因する健康被害を防止するため、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロッククール等の使用を規制しています。また、既存の建築物についても一定規模以上の増改築時にはアスベストの除却等が必要です。
尚、建築物の解体等を行う場合は、その事業者に石綿障害予防規則や大気汚染防止法、建設リサイクル法に基づく届出が必要になる場合があります。こうした関係法令の定めるところに従って、適切に対応していただきますようお願いします。

石綿(アスベスト)の種類について≪ご注意≫

わが国で建材等に使用されてきた石綿は、主に白石綿(クリソタイル)、茶石綿(アモサイト)、及び青石綿(クロシドライト)[以下「クリソタイル等」という。]ですが、最近になって、建築物の吹き付け材から、「クリソタイル等」以外の、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライトの3種類の石綿が検出されたことが判明しております。これら6種類がアスベスト対策の対象となりますのでご注意ください。

建築物の石綿(アスベスト)等について

建築物の吹付けアスベスト等の対策について

吹付けアスベスト等の対策を適切に実施するためには、吹付け材にアスベストが含有されているか確認が必要です。
アスベストが含有されていることが判明した場合は、適正な維持管理、対処工事等を行い、空気中へ石綿(アスベスト)が飛散しないように、対策していただきますようお願いします。

※八尾市ではアスベスト(石綿)による健康被害の拡大を防止するため、建築物に吹付けられたアスベストに対する分析調査の補助を実施しています。

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