「中小企業等経営強化法」による各種支援を受けることができます。
平成28年7月1日、「中小企業等経営強化法」が施行されました。
各事業所管大臣による事業分野別指針に基づく経営力向上計画の認定を受けることにより、中小企業・小規模事業者等に(1)固定資産税(償却資産の「機械及び装置」)の軽減、(2)金融支援等の特例措置が設けられています。
法律の趣旨
労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じます。
法律の概要
1.事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定します。
(※)具体的には、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、自動車整備等を公表。
2.中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取り組みの支援
- 経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。計画の認定を受けた事業者は、固定資産税(償却資産の「機械及び装置」)の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間軽減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。 - 認定経営革新等支援機関による支援
認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられます。
手続きの方法など詳細につきましては、以下のページをご確認ください。
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