会議の公開
平成25年8月1日改正
- 目的
この指針は、市政に対する市民参加を促進するとともに、市政における透明性、公正性を向上させるため、審議会等の会議の公開に関する指針を定めることにより、市民等に対し審議会等における審議等の状況を明らかにし、もって開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。 - 対象とする審議会等
公開の対象とする会議は、名称の如何を問わず、市民、各種団体代表、学識経験者等で構成され、市長の担任する事務について、調停、審議、審査又は調査等を行うため、本市に設置された審議会、協議会等(行政関係職員のみで構成されているものは除く。以下「審議会等」という。)の会議とする。 - 審議会等の会議の公開の基準
審議会等の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、非公開とする。- 法令等の規定により、会議が非公開とされている場合
- 当該会議において、八尾市情報公開条例(平成7年八尾市条例第9号。以下「公開条例」という。)第6条各号に定める情報に該当すると認められる事項について審議等を行う場合
- 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合
- 公開、非公開の決定
- 審議会等の会議を公開するかどうかは、前項に規定する「審議会等の会議の公開の基準」に基づき、当該審議会等の会長等がその会議に諮って決定しなければならない。
- 審議会等が、会議を公開しないことを決定した場合は、前項に定める非公開理由のいずれに該当するか明らかにしなければならない。
- 公開の方法
- 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望するものに、当該会議の傍聴を認めることにより行う。
- 審議会等は、公開する会議において傍聴を認める定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に一定の傍聴席を設けなければならない。
- 市長は、別に定めるところにより、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る遵守事項を定めるものとする。
- 審議会等は、公開した会議の会議資料及び会議録を閲覧に供しなければならない。
- 審議会等は、会議に関する報道機関の取材に対して配慮するよう努めなければならない。
- 会議開催の周知
市長は、公開される会議開催日の概ね1週間前までに、次に掲げる事項を市政だより及びホームページに掲載して、一般の周知に努めるものとする。ただし、会議が緊急に開催される必要が生じたときは、この限りではない。- 開催日時
- 場所
- 議題
- 傍聴者の定員
- 傍聴手続き
- 問い合わせ先
- その他
- 市長は、その設置する審議会等の名称及び任務の内容並びに公開・非公開の別等について、一般に知らせるよう努めるものとする。
- 市長は、新たに審議会等を設置した場合、当該審議会等の設置の目的及びその任務等について明らかにするよう努めるものとする。
- この指針の運用にあたって必要な事項は、別に定める。
- 適用期日
この指針は、平成25年8月1日から実施し、同日以降に開催される審議会等の会議から適用する。
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