各種団体等が行う行事等における後援名義の使用

ページID1008739  更新日 令和7年4月1日

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後援名義の使用について

市では、広く市民の福祉、教育及び文化の向上に貢献するなど市の施策に合致する行事等で、後援名義を承認することにより市政の発展に寄与する場合に、各種団体等が行う行事等において後援名義の使用を認めています。

対象となる行事等、申請手続については下記を参照してください。

対象となる行事等の内容

  1. 営利を目的としないものであること。
  2. 金品の寄附、援助、事業参加、物品の購入等を強要しないものであること。
  3. 行事等の所要経費について、資金計画が十分なものであること。
  4. 政治的又は宗教的活動に関するものでないこと。
  5. 団体等の宣伝若しくは会員の勧誘を目的とするもの又はそのおそれのあるものでないこと。
  6. 事故防止、公衆衛生対策など、十分の措置が講じられているものであること。
  7. 関係法令に抵触する行為をしないこと。
  8. 反社会的行為を行い、又は行うおそれがある者が関わる行事等でないこと。
  9. その他後援名義を使用させることが社会通念上適当と認められるもの。

行事内容における留意事項

行事等は下記1~3の事項についても十分留意してください。

  1. 参加費用及び開催場所が公序良俗に反しているものでないこと。
  2. できるだけ広く市民が気軽に参加できるものであること。
  3. 行事等の開催場所が市外である場合は、本市の名を広く知らしめ、本市のPRにつながるものであること。

申請手続

  • 行事等の開催にあたり、本市の後援名義の使用を希望される場合は、行事等の実施日(ポスターその他の印刷物に本市の後援名義を印刷する場合等は、その印刷日等)の一ヶ月前までに申請が必要となります。
  • 申請にあたっては担当課(※申請団体等の活動に関連する課)に事前に相談してください。担当課が、後援名義の使用申請に係る説明等を行った後に申請書様式をお渡ししますので、手続きを行ってください。

後援名義使用申請または承認後の注意事項

  • 行事等の内容に変更が生じた場合は、直ちに担当課に連絡してください。なお、承認後に、行事内容等に変更が生じた場合は、変更届ならびに必要書類の提出が必要となりますが、申請後(承認前に限る。)に、行事内容等に変更が生じた場合は、一旦申請を取り下げた後、再度申請する必要があります。
  • 後援名義承認通知を受領する前に、後援予定である旨を掲示するなどの行為を厳に慎むこと。
  • 行事等の終了後、速やか(概ね2週間以内)に使用結果報告書および行事等の実施内容その他必要な事項を記載した事業報告書(決算報告書を含む)等を提出してください。

その他

  • この申請は、後援名義の使用のみを承認するものです。承認後の事業運営、広報活動等は主催者等の自主活動としてください。行事等に要する経費等の負担は行いません。
  • 申請書の内容に虚偽があった場合や、申請内容と異なる行事等を行う場合は後援名義の使用を取り消すことがあります。

八尾市後援名義使用承認内規について

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総務部 総務課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3810 ファクス番号:072-992-7583
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