大阪・八尾両市行政協力協議会

ページID1009704  更新日 令和7年1月30日

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八尾市は大阪市と、昭和36年4月25日に「大阪市並びに八尾市の行政上の協力に関する協定」を締結し、「大阪・八尾両市行政協力協議会」を設立しました。

活動の成果としましては、「八尾工場の建設によるごみの共同処理」、「地下鉄谷町線の八尾南駅への延伸」、「社会福祉施設の建設」など、様々な分野にわたり、着実に成果をあげてきているところです。

取り組んでいく課題としましては、、当初は16項目ありましたが、実現したものや解決済みのものなどを整理統合した結果、平成21年に次の3項目となりました。

  1. ごみの共同処理について
  2. 八尾空港について
  3. その他両市の行政協力の推進について

大阪市並びに八尾市の行政上の協力に関する協定書

大阪市並びに八尾市は、大阪都市圏の開発と発展を図るため、相互の都市機能を調整し、市域を越えた広域的視野にたって産業、文化、交通その他の都市施設の合理的配置を計画する等行政上の協力を行い、もって広域都市行政の円滑な推進と地域住民の福祉増進を図るものとする。

前項の目的を達成するため、両市は互いに委員を選出し、本協定の具体化について協議するものとする。

昭和36年4月25日

大阪市長 中井 光次

八尾市長 脇田 幾松

大阪・八尾両市行政協力協議会運営要綱

第1 この協議会は、大阪・八尾両市行政協力協議会(以下協議会という)といい、大阪市並びに八尾市の行政上の協力に関する協定書の定めにより、同協定の具体化について協議することを目的とする。

第2 協議会は、大阪・八尾両市の市長がそれぞれの市の職員又は議会議員の中から命じ又は委嘱する両市各13人以内の委員をもって構成する。

第3 両市の議会の議長及び副議長は、協議会に出席して意見を述べることができる。

第4 協議会に会長及び副会長1人を置き、協議会において互選する。

第5 協議会の会議は、会長が招集する。

第6 協議会に常務委員会を置き、協議会から附託された事項又は協議会に附議すべき事項を審議する。常務委員会の委員は、両市の理事者である協議会の委員をもってこれに充てる。

第7 協議会の庶務は、大阪市政策企画室及び八尾市政策推進課において処理する。

第8 この要綱施行に関し必要な事項は、会長が定める。

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