八尾市の健全化判断比率及び資金不足比率

ページID1009808  更新日 令和7年1月30日

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地方公共団体の財政再建制度のあり方を検討するため、総務省において、平成18年8月、「新しい地方財政再生制度研究会」が設置され、平成18年12月、その検討結果が「新しい地方財政再生制度研究会報告書」としてまとめられました。この中でこれまでの制度については、わかりやすい財政情報の開示や早期是正機能がない等の課題が指摘され、財政指標を整備してその公表の仕組みを設けるとともに、財政の早期健全化及び再生のための新たな制度を整備することが提言されました。
これらを踏まえ、地方自治体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて、財政の早期健全化及び再生等を図るための計画を策定することとし、その計画の実施促進を図るための行財政の改革を行うことにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下、財政健全化法)が平成19年6月22日に公布されました。
その結果、地方公共団体は平成19年度決算から財政の健全性を判断するために設けられた健全化判断比率と資金不足比率の公表が義務付けられたため、本市の算定結果を公表します。

令和5年度決算における健全化判断比率 (単位:%)
項目 八尾市の
健全化判断比率
早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 11.25 20.00
連結実質赤字比率 16.25 30.00
実質公債費比率 3.1 25.0 35.0
将来負担比率 350.0
  • ※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字額がないため、それぞれ「-」と表示しています。
  • ※将来負担比率は将来負担額より充当可能財源等が多いため、「-」と表示しています。
令和5年度決算における資金不足比率 (単位:%)
会計名 資金不足比率 経営健全化基準
病院事業会計 20.0
水道事業会計 20.0
公共下水道事業会計 20.0

※資金不足比率は資金不足額がないため、それぞれ「-」と表示しています。

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