外部監査制度について

ページID1009880  更新日 令和7年1月30日

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包括外部監査制度

八尾市では、市政の透明性、専門性、客観性等をより一層強化するため、公認会計士や弁護士など外部の専門的な知識を有する者と契約し、財務等についての監査を受ける「外部監査制度」を平成14年度から取り入れております。
※なお、本市は平成30年度に中核市に移行したことに伴い、包括外部監査の実施が義務付けられております。

外部監査制度とは、監査委員制度とは別に地方公共団体が、弁護士、公認会計士等の行政運営に関し識見を有する者と外部監査契約を締結し、財務等についての監査を受けるとともに、監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする制度です。

外部監査制度については、包括外部監査と個別外部監査の2種類あり、内容についてはそれぞれ以下のとおりです。

包括外部監査:監査対象となる自治体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理のうち、「地域住民の福祉の増進と地方公共団体の効率性」や「地方公共団体の組織・運営の合理化と規模の適正化」を達成するため、毎会計年度1回以上「外部監査人が必要と認める財務その他の事業を特定して」監査するもの。(地方自治法第252条の37)

個別外部監査:有権者の50分の1以上の署名で請求する事務監査請求、議会が請求する監査、長が要求する監査及び住民監査請求については、監査委員の監査に代えて、個別外部監査人の監査によることを求めることができる。(地方自治法第252条の39~43)

包括外部監査結果の報告

報告書については、市役所本館3階「情報公開コーナー」及び市内各図書館(八尾・山本・志紀・龍華)で閲覧できます。
また、監査事務局のホームページからでも閲覧できます。

包括外部監査の結果及び意見に基づき講じた措置の報告

地方自治法第252条の38第6項の規定に基づき、包括外部監査の結果及び意見に基づき講じた措置の報告について、八尾市監査委員より公表されています。
措置の報告内容は、監査事務局のホームページより閲覧できます。

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