八尾市役所本庁舎における禁止行為及び許可行為について

ページID1022885  更新日 令和8年4月1日

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 市役所庁舎の秩序及び美観の保持並びに火災、盗難その他の事故の防止を図り、公務の円滑かつ適正な遂行を確保するため、

「八尾市庁舎管理規則」により禁止行為及び許可行為を定めています。

八尾市役所本庁舎における禁止行為及び許可行為について

禁止行為

(1)凶器又は爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(2)庁舎又は備品等を汚損し、又は破損すること。

(3)面会又は寄附を強要すること。

(4)座り込みその他通行の妨害となる行為をすること。

(5)放歌、高唱又は練り歩く等の行為をすること。

(6)泥酔等により他の者に迷惑をかける行為をすること。

(7)正当な理由なく、八尾市職員の勤務時間等に関する規則(昭和26年八尾市規則第30号)第2条第1項に

 規定する職員の勤務時間外に、庁舎に滞留すること。

(8)前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑かつ適正な遂行を妨げる行為をすること。

庁舎管理者の許可を必要とする行為

(1)物品の販売、宣伝、寄附金の募集、保険及び預貯金の勧誘その他これらに類すること。

(2)印刷物、ポスター、看板、旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、広告物その他これらに類する物品を掲示し、配布し、又は散布すること。

(3)テントその他の施設、工作物を設置すること。

(4)集会等の開催

(5)10人以上の団体による見学

(6)取材、撮影、録音その他これらに類する行為

(7)前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。


 許可を必要とする行為に掲げる行為は原則禁止行為になりますが、次に掲げる行為については庁舎管理者の許可に基づき、行為を行うことができます。

(1)行為許可の一般的基準

 ア 当該行為が本市の事業又は本市の事業に関連するものであること。

 イ 当該行為が本市職員の福利厚生に資するものであること。

 ウ 本市の機関以外の者が行う行為については、当該行為が公共の福祉の向上に資するものであること。

 エ その他庁舎管理者が認める行為

(2) 取材、撮影、録音その他これらに類する行為の許可基準

 許可を必要とする行為(6)に掲げる「取材、撮影、録音その他これらに類する行為」の許可の基準は、来庁された方、本市職員などのプライバシーや肖像権、個人情報保護の観点から原則禁止としていますが、次に掲げる行為については庁舎管理者の許可に基づき、行うことができます。

 ア 本市の事業に資する行為

 イ ドラマ、映画撮影等フィルムコミッションに資する行為

 ウ 報道機関による報道のための撮影・録音行為

 エ 捜査機関による捜査関係上必要な行為

 オ その他庁舎管理者が認める行為

(3)許可しない行為

 ア 公務の円滑かつ適正な執行を妨げる行為

 イ 来庁者の安全性及び利便性を妨げる行為

 ウ 公序良俗に反する行為

 エ 政治的な活動、宗教的な活動に関する行為

 オ 上記のほか、これらに類するものとして庁舎管理者が認める行為


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