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開始・変更・休止(廃止)の届出について

[2018年4月1日]

ID:41904

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特定給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出について

健康増進法により、特定給食施設(特定の者に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設)については、届出が必要です。

特定給食施設を開始・休止(廃止)する場合や届出事項に変更があった場合には、1か月以内に保健所保健企画課まで届出を行ってください。

各種様式はこちらからダウンロードできます。

その他の給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出について

八尾市では、八尾市特定給食施設等指導要綱により、その他の給食施設(特定の者に対して継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を提供する施設)については、届出の提出をお願いしています。

その他の給食施設を開始・休止(廃止)する場合や届出事項に変更があった場合には、1か月以内に保健所保健企画課まで届出を行ってください。

各種様式はこちらからダウンロードできます。

提出方法(特定給食施設・その他の給食施設共通)

郵送またはメールで提出してください。保健所窓口でも受け付けています。(FAX不可)
住所:〒581-0006 大阪府八尾市清水町1丁目2-5 八尾市保健所保健企画課栄養担当宛
メールアドレス:h-kikaku@city.yao.osaka.jp
 

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健企画課(保健所)

電話: 072-994-0661

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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