[2023年1月25日]
ID:42820
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PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、「人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び移動量を事業者が自ら把握して行政庁に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度」をいい、PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)により制度化されています。
PRTR法は、有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的として制定されています。
PRTR法では、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たす事業所は、届出期間内に届出をする必要があります。
(1) | 業種 | 製造業等24業種(製造業、燃料小売業、医療業等) |
(2) | 従業員数 | 会社全体で常時使用する従業員数が21人以上 |
(3) | 取扱い量等 | 第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(PRTR法の特定第一種指定化学物質(鉛化合物、ベンゼン等)は0.5トン以上)、又はPRTR法で定める特別要件を満たす施設(廃棄物焼却炉等)があること |
PRTR法施行令第1条の第一種指定化学物質(462物質)
・業種及び対象物質(環境省)(別ウインドウで開く)
以下のいずれかの方法で、4月1日から6月30日まで(ただし、6月30日が土曜日、日曜日の場合は、翌週の月曜日まで)に届出をしてください。
・届出の手引き(NITE)(別ウインドウで開く)
(1)電子情報処理組織を使用した届出(電子届出) ※推奨
インターネットや接続用機器を利用し、オンラインで届出を行うことができます。
・電子情報処理組織を使用した届出(NITE)(別ウインドウで開く)
PRTR届出システムにログインして届出書を作成し、届出を行ってください。
・電子届出が初めての方へ(NITE)(別ウインドウで開く)
初めて電子届出を提出するときは、八尾市に、電子情報処理組織使用届出書(書面)の事前提出が必要です。
※使用届出書は、届出様式(別ウインドウで開く)でダウンロードできます。
(2)書面による届出
・書面届出書の作成(NITE)(別ウインドウで開く)
各届出様式に必要事項を記入の上、郵送又は持参で提出してください。
※書面による様式は、届出様式(別ウインドウで開く)でダウンロードできます。
(3)磁気ディスクによる届出
・磁気ディスクによる届出の作成(NITE)(別ウインドウで開く)
届出ファイルを磁気ディスクに保存し、郵送又は持参で提出してください。
参考:環境省(別ウインドウで開く)
NITE (別ウインドウで開く)
大阪府下では、化学物質による環境リスクの低減のため、PRTR法に基づくPRTR制度に加えて、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき、化学物質の取扱量の報告や化学物質管理計画書の届出、化学物質管理目標決定および達成状況の届出、事故等の緊急事態の発生時等における措置などを盛り込んだ大阪府化学物質管理制度を実施しています。
詳しくは、大阪府化学物質管理制度について(大阪府)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
●第一種管理化学物質の排出量等の届出
PRTR法の第一種指定化学物質の取扱量および、大阪府独自の指定物質の排出量・移動量・取扱量を届け出るものです。
※大阪府独自の指定物質は24種あり、PRTR法の第一種指定化学物質と合わせて、大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の22第2項で第一種管理化学物質と規定されています。
・管理化学物質一覧(大阪府)(別ウインドウで開く)
・VOCの例(大阪府)(別ウインドウで開く)
※
VOCに該当する全ての物質の年間取扱量の総計が1トン以上の場合、届出が必要となります。なお、ボイラーや構内車両等で使用される燃料は、届出のVOC
の対象には含みません。(製油所、油槽所のように、通常、燃料として使用される製品を製造あるいは貯蔵する場合を除く)
●化学物質管理計画書の届出
化学物質の適正な管理を行うための管理体制に関する計画や、大規模災害などの緊急事態に対処するための計画を定め、届け出るものです。
※「化学物質管理計画書の届出」は、初回の届出後、管理計画書の内容に変更がなければ届出は不要です。
●化学物質管理目標決定および達成状況の届出
対象とする化学物質の管理目標を定めて計画を届出し、その達成状況と実施した対策の内容等を届け出るものです。
以下のいずれかの方法で、4月1日から9月30日まで(ただし、9月30日が土曜日、日曜日の場合は、翌週の月曜日まで)に届出をしてください。
化学物質管理計画書については、届出対象となった日から6ヶ月以内(計画を変更した場合、変更した日から3ヶ月以内)に届出をしてください。
(1)電子メールによる届出
各届出様式に必要事項を記入の上、電子データを電子メールで提出してください。
(2)書面による届出
各届出様式に必要事項を記入の上、郵送又は持参で提出してください。
※様式は、届出様式(別ウインドウで開く)でダウンロードできます。
参考:届出対象の判定フロー(大阪府)(別ウインドウで開く)
大阪府(別ウインドウで開く)
令和5年4月1日より改正された「PRTR法施行令等」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が施行され、対象物質等が見直されます。
改正内容等につきましては、下記ホームページをご確認ください。
○大阪府ホームページ(PRTR法・条例に基づく適正管理の対象となる化学物質等の改正について)(別ウインドウで開く)
八尾市環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
電話番号のかけ間違いにご注意ください!