工場・事業場規制(ダイオキシン類)
ダイオキシン類対策特別措置法の規制
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、特定施設を設置する場合は、事前に届出が必要です。また、施設の種類ごとに排出基準が定められており、大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者はその基準を遵守する必要があります。
なお、排出基準等が適用されるときは、ダイオキシン類を測定し、八尾市に報告する必要があります。
届出対象施設
施設の種類 | 届出対象施設 |
---|---|
大気基準適用施設 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1 |
水質基準対象施設 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2 |
ダイオキシン類対策特別措置法の届出
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 届出時期 |
---|---|---|
設置届 | 新たに届出対象施設を設置しようとする場合 | 工事着手予定日の61日以上前 |
使用届 | 法令の改正等によって新たに届出対象施設となった場合 | 届出対象施設となった日から30日以内 |
変更届 | 届出対象施設の構造又は使用の方法などを変更しようとする場合 | 変更工事着手予定日の61日以上前 |
氏名等変更届 | 届出者の氏名又は住所などを変更した場合 | 変更後30日以内 |
承継届 | 届出対象施設を譲渡もしくは借受け、又は相続、合併もしくは分割により承継した場合 | 承継後30日以内 |
廃止届 | 届出対象施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 |
測定結果報告書 | 届出対象施設から排出される排出ガス又は排出水の測定を行った場合 | 測定後 |
- ※届出様式は、届出様式でダウンロードできます。
- ※届出のしおりは、大阪府ホームページからダウンロードできます。
排出基準
- 大気排出基準 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第1
- 水質排出基準 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第2
設置者による測定
大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年1回以上、排出ガス又は排出水に係るダイオキシン類の測定が義務付けられています。また、廃棄物焼却炉の場合は、併せて、集じん機によって集められたばいじん及び燃え殻に係るダイオキシン類の測定が義務付けられています。
なお、測定を行ったときは、その結果を八尾市に報告する義務があります。
参考サイト
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒581-0026大阪府八尾市曙町2-11
電話番号:072-924-9359 ファクス番号:072-924-0182
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