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ふれあい収集事業について

[2019年11月6日]

ID:48475

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ご存知ですか?ふれあい収集

ふれあい収集とは

 家庭ごみを自ら集積所まで持ち出すことが困難な高齢者や障がい者等を対象に市の収集担当者が玄関先などでごみを収集するサービスです。

利用要件(サービス対象者)

 ごみを自ら集積所まで持ち出すことが困難であり、かつ、身近な人の協力を得られない一人暮らしの人で、以下のいずれかに該当する人(※ただし、同居人がいる場合であっても、当該同居人が以下のいずれかに該当する人や年少者であり、ごみの排出が困難な場合は、ふれあい収集を受けることができます)

  1. 要介護認定において、要介護1以上に該当する人
  2. 身体障がい者手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級又は2級に該当する人
  3. 療育手帳の交付を受け、かつ、知的障がいの程度がAに該当する人
  4. 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級に該当する人
  5. 妊産婦(母子健康手帳の交付を受けてから、産後1年以内の人)
  6. その他、老齢、負傷又は疾病により永続的又は一時的に歩行や階段の昇降等に支障があり、ごみの排出が困難な人で市長が特に必要と認める人


サービス内容

  • 市の収集担当職員が玄関先等まで伺い、戸別に家庭ごみを収集します。
  • 原則、敷地内には立ち入らずに全ての種類を玄関先等で収集します。
  • ふれあい収集では、(1)可燃ごみ(2)簡易ガスボンベ・スプレー缶(3)資源物(4)複雑ごみ(5)埋立ごみ(6)容器包装プラスチック(7)ペットボトル(8)粗大ごみを収集します。
  • お住まいの地域ごとに決められた収集曜日に収集します。
  • 粗大ごみの申込み方法等については、開始時にご案内します。
  • 粗大ごみについては、排出されるごとに事前打ち合わせが必要となります。なお、状況によっては収集できない場合がありますので、ご了承ください。


安否確認について

  • 面談の際に安否確認の希望を伺います。希望者には、排出する予定のごみが出ていないときに限り、市の収集担当職員が自宅のインターホンを押して声かけ・安否確認を行います。
  • 安否確認希望者以外の利用者を対象に、利用者が排出する予定のごみが2回連続して出ていないときは、連絡先や関係機関に連絡し、利用者のごみ排出状況について情報を提供します。
  • 収集時間の指定はできません。


利用開始までの流れ

  1. まずは環境事業課まで電話もしくはFAXでご相談ください。本人の同意があれば、親族やケアマネジャーなど代理人によるご相談も可能です。
  2. サービス利用の適否を確認するために、担当職員が自宅を訪問して面談を行います。自宅を訪問する際には、親族やケアマネジャーなど本人の生活状況を知る人の立会いが必要となります。
  3. ふれあい収集の適否を書面にて通知します。適の場合は、通知書に利用開始日など詳細を記載しています。
  4. ふれあい収集を開始します。


※利用を希望される方は、「八尾市ふれあい収集実施申請書」の提出が必要です。

※面談から利用開始までには、概ね1週間~10日程度の期間を要します。

※利用要件に該当することがわかる書類(介護保険証、各種障害者手帳、母子健康手帳等)を、面談の際に確認させていただきます。

※マンション等集合住宅に居住している場合、本人もしくは代理人が集合住宅管理者に通路等の共用部分へのごみ排出について承諾を得ていただく必要があります。


その他、留意事項

  • 特別養護老人ホームやグループホーム等の福祉施設に入居している場合は、ふれあい収集を受けることができません。
  • 入院や旅行で自宅を留守にするなど、事前にごみを出さないことがわかっている場合には、必ず環境事業課まで連絡してください。
  • 福祉サービスを利用している場合、福祉事業所や担当ケアマネジャー等に何かしらの変更があった場合には、必ず環境事業課まで連絡してください。


お問い合わせ

八尾市環境部環境事業課

電話: 072-991-6254

ファックス: 072-999-4625

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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