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若者がはばたく奨学金制度について(大学生など)

[2024年3月5日]

ID:67621

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若者がはばたく奨学金制度 (大学生など)

 八尾市では、意欲と能力のある若者が経済的な理由により大学等への進学を断念することがないよう、奨学金を支給し、若者の未来を応援する奨学金制度を設けております。本奨学金は、野口美文様からの寄付により設立された野口美文若者がはばたく奨学基金で運営しています。

 奨学金を希望される方は、このお知らせをよくお読みのうえ下記の要領にて申請してください。

申請資格

次の(1)~(3)の全てに該当する方
(1)学校教育法に規定する大学、短期大学、高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)、専修学校専門課程(修業年限2年以上の課程に限る。)に入学予定の新1年生の方(夜間部、通信教育課程は除く。)(以下「大学等」という。)
(2)八尾市内に住所を有する方、又は奨学金の交付決定後、速やかに八尾市内に転入する方
(3)次のA~Cのいずれかに該当する方
  A 18歳に達する年度時点で申請者と生計を一にする保護者等が児童扶養手当を受給しており、かつ、住民税非課税世帯の方(なお、申請者は令和3年4月1日以前から引き続き八尾市に住所を有していること)
  B 18歳に達する年度時点で児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設等の施設に入所していた方
  C 18歳に達する年度時点で里親、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)または小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)委託者のもとで養育されていた方

募集の概要

募集期間‥‥‥令和6年2月20日(火)~令和6年3月26日(火)

支給金額‥‥‥月額5万円(在学する学校の正規の修業年限まで)

※他制度による貸与型奨学金の併用は可能とし、給付型奨学金(1回限りの給付奨学金等は除く。)との併用は不可。

募集人数‥‥‥5名以内(選考基準に基づき選考します。)

申請手続き

 申請書類は八尾市教育委員会学務給食課及び当ページ下段にあります。必要事項を記入の上、募集期間内に下記申請書類を併せて八尾市教育委員会学務給食課に持参してください。

  [ 申請書類 ]

  1. 若者がはばたく奨学金申請書(様式第1号及び別紙(申請動機))
  2. 推薦書(様式第2号(施設長等が作成)又は様式第3号(在学する学校が作成))
  3. 住民票謄本(申請者及び、申請資格(3)Cに規定する生計を一にする者全員のもの)
  4. 施設在籍証明書等、申請資格(1)~(3)に規定する事実を証する書類の写し
  5. 大学等の合格を確認することができる書類の写し
  6. 誓約・同意書(様式第4号)
  7. 市区町村民税課税証明書(生計を一にする全員のもの)
  8. 若者がはばたく奨学金振込申込書(様式第5号)
  9. 大学等の在学証明書(入学後、速やかに提出すること)
  10. その他教育委員会が必要と認めるもの

交付決定及び通知

 令和6年4月下旬頃に支給決定された方には支給決定通知書を、支給の対象とならなかった方には不支給決定通知書を送付いたします。
 ※提出された申請内容について審査を行い、支給対象者を決定します。
 ※申請多数の場合は、「1 申請資格(3)A及びB」に該当する方が優先される他、申請内容を総合的に審査選考します。

奨学金の支給

 奨学金は、支給決定後、令和6年4月末までに6か月分を一括して口座振込で支給します。令和6年10月に修学状況等を確認し、継続支給の適格が認められた場合は、更に6か月分を一括して口座振込で支給します。

※来年度以降も引き続き奨学金の支給を希望する場合は、毎年4月末日及び10月末日までに修学状況等を確認できる書類を八尾市教育委員会学務給食課に提出してください。
※書類審査の上、継続支給の適格が認められた場合は、6か月分ずつを一括して支給します。期日までに書類の提出がない場合は、受給資格を取り消しいたします。
※支給期間は、奨学生の在学する学校の正規の修業年限までです。

その他

1.奨学生は、次のいずれかに該当するときは、速やかに届出書(様式8号)を提出してください。

  (1)休学、停学、復学、留年、転学、退学その他修学状況に変更があったとき。

  (2)奨学生の氏名、住所、連絡先その他重要な事項に変更があったとき。

  (3)奨学金の支給を辞退するとき。本人が入学時に当該学校に在学していないとき又は退学したとき。

  (4)他の給付型奨学金の受給が決定したとき。(1回限りの給付型奨学金等は除く。)

2.奨学生が、次のいずれかに該当したときは、奨学金の支給を取り消しいたします。

  (1)死亡したとき。

  (2)修業年限で卒業又は進級できないことが確定したとき。

  (3)停学・留年・退学等の学校処分を受けるなど奨学生としてふさわしくない行為があったとき。

  (4)履修科目の授業の出席率や修得した単位の合計数が標準の5割以下であり、修学意欲が著しく
低下したとき。

  (5)八尾市外に転出したとき。

  (6)教育委員会が規定する報告の求めに応じないとき。

  (7)他の毎月給付型の奨学金の受給が決定したとき。

  (8)その他奨学金の受給が不必要となる事由が生じたとき。

3.奨学生が虚偽の申請その他不正な手段により奨学金の支給を受けたときは、支給決定を取り消し、既に支給した額に相当する金額の全部又は一部返還を求めます。

令和6年度 若者がはばたく奨学金制度のお知らせ

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お問い合わせ

八尾市教育委員会事務局 学務給食課 学務係
電話: 072-924-3872 ファックス: 072-924-3952
E-mail: gakumukyushoku@city.yao.osaka.jp

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