建築(よくある質問) よくある質問
質問家を建てるとき境界から50cm離す必要はありますか?
回答
民法第234条第1項に、建物を建てるときは境界から50センチメートル以上離すよう規定がありますが、建築確認の審査は民法の規定に関わらず建築基準法に適合していれば建築確認処分が行われます。
このような隣接する不動産の所有者間において相互に利用を調整し合うことを「相隣関係」といい、市(行政)が介入することはできません。
その他主な相隣関係に係る民法の項目等については、下記の関連情報ページをご覧ください。
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