相隣関係
相隣関係(そうりんかんけい)とは、「隣接する不動産の所有者間において、通行・流水・排水・境界などの問題に関して相互の土地利用を円滑にするために、各自の不動産の機能を制限し調整し合う関係」のことを言います。
相隣問題は当事者間の話し合いで
建物を建てる場合、建築基準法に基づく制限があるのはご存知のとおりですが、建築主と近隣との権利関係は、下表のとおり民法に規定されています。
中高層建築物はもちろんのこと、住宅を建てる場合でも、近隣への配慮を充分にして、お互いが気持ち良く暮らせるように、ご計画ください。工事を始める前には近隣への挨拶や説明を、工事中は騒音等の迷惑を掛けないように心掛けることが大切です。
相隣問題は、市(行政)が指導したり介入することはできませんので、当事者間で話し合って解決していただくことになります。不幸にして話し合いがつかないときは、民事調停か、裁判によって解決することになります。
なお、建築確認の審査は、民法の規定にかかわらず、建築基準法に適合していれば確認処分は行なわれますのでご注意ください。
項目 |
説明 |
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1.隣地使用権 (民法第209条) |
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2.囲にょう地通行権 (民法第210~213条) |
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3.自然排水受忍義務 (民法第214・218条) |
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4.界標設置権 (民法第223~232条) |
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5.竹木の切除権 (民法第233条) |
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6.距離保存義務 (民法第234・237条) |
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7.眺めに対する制限 (民法第235条) |
境界線から1メートル未満の距離(窓から直角に計る)に、隣人の宅地を見られる窓や縁側を設ける場合は、目かくしを設置する。 |
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