維持管理について よくある質問
質問空家を解体せずに放置しているとどうなるのでしょうか?
回答
空家をそのまま放置し、著しく保安上危険となるおそれがある状態や著しく衛生上有害となるおそれのある状態などになった空家については、空家等対策法に基づく助言や指導の対象となり、さらに状況によっては、勧告、命令、最終的には市により行政代執行を行った上で、要した費用を請求することになります。
また、空き家対策法に基づく勧告を受けた場合、固定資産税などの住宅用地の特例の適用対象から除外されるため、軽減措置がなくなり、土地の固定資産税が高くなる場合があります。
なお、著しく保安上危険となるおそれがある状態や著しく衛生上有害となるおそれのある状態でない場合でも、近隣環境や近隣住民などに影響が生じている場合は、助言や指導等を行う場合があります。
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