開始・変更・休止(廃止)の届出
特定給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出について
健康増進法により、特定給食施設(特定の者に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設)については、届出が必要です。
特定給食施設を開始・休止(廃止)する場合や届出事項に変更があった場合には、1か月以内に保健所保健企画課まで届出を行ってください。
各種様式はこちらからダウンロードできます。
特定給食施設開始届出書
特定給食施設届出事項変更届出書
特定給食施設休止等届出書
その他の給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出について
八尾市では、八尾市特定給食施設等指導要綱により、その他の給食施設(特定の者に対して継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を提供する施設)については、届出の提出をお願いしています。
その他の給食施設を開始・休止(廃止)する場合や届出事項に変更があった場合には、1か月以内に保健所保健企画課まで届出を行ってください。
各種様式はこちらからダウンロードできます。
その他の給食施設開始届出書
その他の給食施設届出事項変更届出書
その他の給食施設休止等届出書
提出方法(特定給食施設・その他の給食施設共通)
郵送またはメールで提出してください。保健所窓口でも受け付けています。(ファクス不可)
住所:〒581-0006 大阪府八尾市清水町1丁目2-5 八尾市保健所保健企画課栄養担当宛
メールアドレス:h-kikaku@city.yao.osaka.jp
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保健企画課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-0661 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。