開始・変更・休止(廃止)の届出

ページID1008633  更新日 令和7年4月21日

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特定給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出について

健康増進法により、特定給食施設(特定の者に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設)については、届出が必要です。

特定給食施設を開始・休止(廃止)する場合や届出事項に変更があった場合には、1か月以内に保健所保健企画課まで届出を行ってください。

各種様式はこちらからダウンロードできます。

特定給食施設開始届出書

特定給食施設届出事項変更届出書

特定給食施設休止等届出書

その他の給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出について

八尾市では、八尾市特定給食施設等指導要綱により、その他の給食施設(特定の者に対して継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を提供する施設)については、届出の提出をお願いしています。

その他の給食施設を開始・休止(廃止)する場合や届出事項に変更があった場合には、1か月以内に保健所保健企画課まで届出を行ってください。

各種様式はこちらからダウンロードできます。

その他の給食施設開始届出書

その他の給食施設届出事項変更届出書

その他の給食施設休止等届出書

提出方法(特定給食施設・その他の給食施設共通)

郵送またはメールで提出してください。保健所窓口でも受け付けています。(ファクス不可)
住所:〒581-0006 大阪府八尾市清水町1丁目2-5 八尾市保健所保健企画課栄養担当宛
メールアドレス:h-kikaku@city.yao.osaka.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健企画課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-0661 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。