福祉用具購入の申請の流れ
排せつや入浴等に必要とされ、貸与になじまない福祉用具を購入した場合に、上限額を10万円(1年につき)として、対象となる購入費の9割(一定以上所得者は8割またが7割)相当額が、福祉用具購入費として支給されます。
- 介護支援専門員に相談(ケアマネジャー)
生活保護受給者は、担当のケースワーカーにも相談して下さい。 - 福祉用具販売員から購入(都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業者)
- 支払
- 償還払い(全額支払い)
介護保険制度を利用した住宅改修・福祉用具購入では、原則として利用者が全額を改修・販売業者に支払ったあとで利用者が市(高齢介護課)に保険請求を行って、かかった費用の9~7割の払い戻しを受けることになります。 - 受領委任払い(1~3割支払い)
八尾市では、受領委任払事業者登録制度を実施しています。「受領委任払」とは、利用者本人が、福祉用具購入後、もしくは住宅改修後に支給限度額の1~3割分を事業者に支払い、後に八尾市より金額の9~7割分を事業者へ直接お支払いする方法です。
1.の方法では利用者の負担が一時的に大きくなるため、八尾市に受領委任払登録をした事業者を利用された場合、1~3割の費用負担で住宅 改修事業、福祉用具購入が利用できます。(残り9~7割は、改修業者、販売業者が市に請求します。)
受領委任払事業者登録については高齢介護課へお問い合わせください。
- 償還払い(全額支払い)
- 保険金の支給申請
支給申請に必要な書類- 「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」
- 領収書
- 購入する福祉用具のパンフレット
- 「医学的な所見がわかる書類」及び「排泄予測支援機器確認調書」
※4.は排泄予測支援機器を購入した場合に限る
- 審査
必要書類を提出いただき、提出書類と申請内容の確認後、「受付完了票」および「領収書原本」を被保険者に対して送付します。 - 振込み
介護保険は利用者が費用の1~3割を自己負担します。そのため、支払方法で1.償還払いを選択した場合には後に9~7割の払い戻しを八尾市から直接受けます。
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福祉用具購入関連様式
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
利用限度額について
福祉用具の購入には、利用の上限金額が決められています。限度額内の金額は介護保険の適用となり、自己負担の金額は1割※です。限度額を超えた分は、全額自己負担となります。
購入の上限額
1年間(4月から翌年3月までの間)10万円
※一定以上の所得がある人は、負担割合が2割または3割(保険給付は8割または7割)になります。
負担割合は毎年交付される介護保険負担割合証に記載されています。
福祉用具購入の再購入について
原則として、過去に購入したことのある同一種目の福祉用具の再購入については、福祉用具購入費の支給は受けられません。ただし、以下のような特別な事情がある場合については、市町村の判断により再度支給の対象とする場合がありますので、事前に高齢介護課にご相談ください。
- (Q)以前に購入した福祉用具の部品を交換した場合、部品の購入費用は福祉用具購入費の対象となりますか。
(A)福祉用具が破損したなどの場合、破損部分の部品交換で対応可能なのであれば、部品の購入費用は保険給付の対象となります。ただし、破損状況の確認が必要となりますので原則、写真を添付してください。 - (Q)汚れやカビ等による福祉用具の再購入は保険給付の対象となりますか。
(A)長期間の使用により、十分に清掃等を行ったにもかかわらず使用に耐え難い汚れ、カビ等による再購入は保険給付の対象となります(写真の添付が必須となります)。ただし、短期間の使用における汚れ、カビ等の場合は、原則保険給付の対象となりません。また、部品を交換することで対応が可能であれば、部品の購入費用が保険給付の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
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