住宅改修の申請の流れ
手すりの取り付けや段差解消等の住宅改修をした際、上限額を20万円とし、対象となる改修費の9割(一定以上所得者は8割または7割)相当額が、住宅改修費として支給されます。
居宅介護住宅改修の申請の流れ
(1)事前申請
住宅改修を行う際は、工事を行う前に高齢介護課窓口に次の書類を持参し、事前申請をして下さい。必要書類を提出していただき、提出書類と申請内容の確認後、「住宅改修事前申請承認(非承認)通知書」(工事着工の可否の通知。以下承認通知書」という。)を申請届出者に対して送付します。
- 「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書」
- 見積書
- 図面
- 改修前写真(日付入り)
- 住宅改修が必要と認められる理由書等
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住宅改修関連様式
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書
注意
工事内容等変更がある場合、また申請を取り下げる場合は、必ず高齢介護課までご連絡下さい。変更内容に応じて、追加でご提出いただく書類があります。
支払方法
- 償還払い(全額支払い)
介護保険制度を利用した住宅改修・福祉用具購入では、原則として利用者が全額を改修・販売業者に支払ったあとで利用者が市(高齢介護課)に保険請求を行って、かかった費用の9~7割の払い戻しを受けることになります。 - 受領委任払い
1.の方法では利用者の負担が一時的に大きくなるため、八尾市では登録事業者を利用された場合、1~3割の費用負担で住宅改修事業、福祉用具購入が利用できます。(残り9~7割は、改修業者、販売業者が市に請求します。)登録事業者については高齢介護課へお問い合わせください。
(2)工事着工
市より送付された「承認通知書」を確認し、着工の可否が「可」となている場合に、工事を着工いただけます。なお、「承認通知書」の交付日より前に工事を着工した場合は、保険給付が受けられませんのでご注意ください。
(3)事後(支給)申請
工事着工後、高齢介護課窓口に次の書類を持参し、事後(支給)申請をして下さい。事前申請と同様に提出書類と申請内容の確認後、「受付完了票」と「領収書原本」を被保険者に対して送付します。
- 「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書」
- 領収書(原本)
- 改修後写真(日付入り)
- 承認通知書
- その他高齢介護課より依頼した書類
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住宅改修関連様式
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書
ご注意ください!
「承認通知書」により着工の可否を通知することとなりますので、工事着工までに時間をようすることとなります。
スムーズに手続きが行えるよう、提出書類の内容の確認、および着工予定日に工事が行えるよう余裕をもって申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。