食品関係の営業を継続するとき

ページID1008517  更新日 令和7年1月30日

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食品営業許可には有効期限があります。
営業許可証に記載されている有効期限をご確認ください。
許可満了日までに更新の手続きが完了できない場合、許可は失効し、引き続き営業を行うには新規申請の手続きが必要になりますのでご注意ください。

食品営業の制度が変わりました

令和3年6月1日より食品衛生法の改正にともない、業種区分の見直し、施設基準の変更等が行われました。
令和3年5月31日までに旧食品衛生法に基づき取得した許可は、許可満了日まで有効です。
許可満了日以降も営業を継続する場合は、改正後の食品衛生法に基づく営業許可申請を行う必要があります。

新しい食品営業の制度の詳細については、次のページをご覧ください。

必要書類

  1. 現在の営業許可証(図面付き)
    ※紛失した場合は、てん末書(1部)及び営業施設図面(調理場及び営業所の平面図)(2部)
  2. 営業設備等確認票 1部
    (露店営業の場合は露店営業設備の概要、自動車営業の場合は自動車営業設備の概要)
  3. 水道水以外(井戸水等)を使用する場合は、水質検査成績書(26項目)
  4. 以前の申請から変更があった場合は、変更内容を証明するもの
    例:食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許、養成講習会の修了証等。写し可。)、登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの。提示のみ。写し可。)、新図面等
  5. 更新手数料

注意

以下の変更の場合は新規申請になる可能性があるため、事前に保健所にご相談ください。

  • 営業者が変わる場合
  • 営業施設の移転
  • 営業施設を大幅に変更する場合
  • 営業の種類が変わる場合

受付窓口

有効期間の終了月の1日から20日までの間に、受付窓口に書類を提出してください。

【受付時間】
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)

【所在地】
〒581-0006
大阪府八尾市清水町1丁目2番5号
八尾市保健所 保健衛生課(受付窓口3)
電話:072-994-6643

食品衛生申請等システム

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を通じて、インターネットで事前に申請に必要な書類を提出することが可能です。
営業許可申請書以外の必要書類については、営業施設登録画面にある「ファイル登録」ボタンを押下し、画像データを添付してください。(窓口提出も可能です。)
提出後、保健所に来所し、手数料を納付してください。
内容に不備がある場合、受理できないことがあります。
システムの利用方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクへお願いします。

手数料

必要書類ダウンロード

更新

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。