食品営業の制度
食品営業の制度が変わりました
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、食品営業制度、衛生管理の方法などが大きく変更されました。
制度改正の主なポイント(令和3年6月1日~)
- 食品営業許可制度の見直し
飲食店や精肉店、製パン工場など、保健所の営業許可が必要な業種について、食中毒のリスク等を踏まえて見直しが行われ、現在の34業種から32業種に再編されました。新たに追加された業種もあります。 - 食品営業届出制度の創設
32の許可業種以外でも、食品営業を行う際には、一部の業種を除き、保健所への届出が義務付けられました。
詳細については営業届出制度の創設についてをご参照ください。 - 「HACCPに沿った衛生管理」の義務化
営業許可・届出の対象事業者は、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が義務付けられました。
詳細についてはHACCPに沿った衛生管理が制度化されましたをご参照ください。
(1)要許可業種
現行の34業種から再編(新設・統合・廃止等)されて、32業種になりました。
再編後の32業種の詳細は下記をご参照ください。
- 営業を行う際は、保健所にあらかじめ許可申請を行い、許可を取得する必要があります。(手数料必要)
- 許可を取得するためには、施設基準を満たす必要があります。
- 許可期間の満了後に引き続き営業する場合は、更新の手続きが必要です。
(2)要届出業種
要許可業種、届出対象外業種に該当しないすべての営業者は、届出対象となりました。
- 営業を始める前に、保健所に届出を行う必要があります。
- 許可とは異なり、施設基準はありません。(手数料不要)
- 更新の手続きは不要です。(変更・廃業届出は必要)
- 許可施設において、届出営業を併せて営む場合についても、届出が必要です。
- 許可業種と同様に、食品衛生責任者の設置やHACCPに沿った衛生管理が必要です。
対象となる業種(例)
- 許可32業種以外の製造・加工業、調理業、販売業、直営の集団給食施設
- 卵選別包装業、冷凍及び冷蔵貯蔵業(倉庫)、器具・容器包装(合成樹脂に限る)の製造業 等
〈許可業種から届出業種に変更された業種〉
乳類販売業、氷雪販売業、冷凍冷蔵業(保管のみ)、食肉販売業(包装品の仕入れ・販売のみ)、魚介類販売業(包装品の仕入れ・販売のみ)、コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
(3)届出対象外業種
「公衆衛生に与える影響が少ない営業」と規定されている以下の業種は届出対象外です。
- 食品又は添加物の輸入をする営業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業
- 容器包装食品のうち、常温で長期保存可能な食品の販売をする営業
- 器具又は容器包装(合成樹脂製以外のもの)の製造をする営業
- 器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業
この他、農産物の生産者による採取業の範疇で行われる行為(例:自ら生産した青果物の販売や洗浄・根切り等の出荷前の調製行為)も届出不要です。
経過措置について
その他、新たに義務付けられたもの
関連ホームページ
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