HACCPステッカーの交付のご案内

ページID1008528  更新日 令和7年1月30日

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HACCPの取組をアピールしませんか?

HACCPステッカーの交付を始めました

八尾市保健所では、市内飲食店等の食品等事業者の皆さまが、安全・安心な食品の提供のために、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に積極的に取り組んでいることをお店に掲示し、お客様に明示できるステッカーを作成し、希望する事業者へ交付しています。
各ステッカーの交付枚数は1施設あたり1枚です。枚数に限りがあり、ご希望に沿えない場合がありますので、予めご了承ください。

HACCPステッカー交付案内(リーフレット)・使用取扱要領

HACCPステッカー

写真:HACCPステッカー
HACCPステッカー
【屋内・屋外貼付用】
サイズ:142×204mm
写真:HACCPステッカー2
HACCPステッカー
【窓ガラス等内貼用(うちばりよう)】
サイズ:95×95mm

これらのステッカーは、市内の消費者団体※のご意見やご協力を得て作成しました。
※ご協力いただいた消費者団体

  • NPO法人関西消費者連合会
  • 八尾市消費問題研究会
  • 八尾市食生活改善推進協議会

HACCPステッカーの使用条件

ステッカーは、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施している等、次の条件をすべて満たしているお店に貼ることができます。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」については、次のページをご覧ください。

  1. 衛生管理計画を作成している。
  2. 衛生管理計画に基づき、一般衛生管理及び重要管理の取組を継続的に実施している。
  3. 実施結果を記録し、保存している。
  4. (飲食店の場合)鶏肉、牛内臓肉、野生鳥獣肉(ジビエ)を、生又は加熱不十分な状態(鶏刺しや鶏タタキなど)で提供していない。

HACCPステッカーの遵守事項

ステッカーは、次の遵守事項を守って使用していただきます。

  1. 上記の使用条件を満たしている施設で使用すること。
  2. 消費者に誤認を与えるような方法でステッカーを使用しないこと。
  3. 施設に貼る以外の方法(商品に貼るなど)でステッカーを使用しないこと。

※ステッカーの使用条件や遵守事項が守られていない場合は、速やかにステッカーの使用を中止していただきます。

ステッカーの交付・掲示までの流れ

ステッカーの交付・掲示までの流れは次のとおりです。

イラスト:ステッカーの交付・掲示までの流れ

  1. HACCPに取組む
  2. 自己チェックした「HACCP取組宣言書」を保健所保健衛生課に提出し、ステッカーの交付を受ける
  3. ステッカーをお店に掲示する

ステッカー交付場所(お問い合わせ先)

HACCPステッカーの交付は次の窓口で行っています。

八尾市保健所保健衛生課(食品担当)
八尾市清水町1丁目2-5
電話:072-994-6643

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。