簡易専用水道
簡易専用水道とは、市の水道から供給される水のみを水源とする貯水槽水道であって、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。
ただし、専用水道に該当するものや、消火用、工業用等に利用されるものであって、まったく飲用されていないものは除きます。
簡易専用水道の管理
簡易専用水道の設置者は、水道法により、適正な管理が義務付けられています。
また、簡易専用水道の設置者は、厚生労働省大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けなければなりません。
検査結果の不適合事項については、八尾市への報告が必要です。
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簡易専用水道の適正な管理を! (PDF 774.1KB)
リーフレット
簡易専用水道に関する届出
八尾市では、「八尾市簡易専用水道管理運営指導要綱」により、簡易専用水道に関する届出及び報告等について定めています。
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八尾市簡易専用水道管理運営指導要綱 (PDF 63.0KB)
- 簡易専用水道給水開始届出書 (Word 49.5KB)
- 簡易専用水道届出事項変更届 (Word 33.5KB)
- 簡易専用水道(休・廃)止届 (Word 32.5KB)
- 水道事故報告書 (Word 32.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
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