住宅宿泊事業

ページID1008597  更新日 令和7年1月30日

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住宅宿泊事業に関する情報提供

住宅宿泊事業に関する情報提供ページです。
民泊サービスの適切な運営を確保しつつ、健全な民泊の普及を図ることを目的とした住宅宿泊事業法が第193回国会で成立(平成29年6月16日交付)し、平成30年6月15日に施行されました。

八尾市では、住宅宿泊事業法第68条の規定により、大阪府及び府知事に代わって関係行政事務を処理します。また現時点では、同法第18条に基づく事業区域・期間を制限する条例は制定しません。(今後、状況を見極めながら、必要に応じて条例制定を検討いたします。)

住宅宿泊事業法の概要について

この法律では、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に係る制度が創設されています。

(1)住宅宿泊事業者について

これまで、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、原則として旅館業法による営業許可を取得する必要がありましたが、新法施行後は、届出を行うことで、年間の宿泊提供に数が180日を超えない範囲で、住宅宿泊事業を行うことができます。

また旅館業法では用途地域による建築物の用途制限により、住居専用地域や工業地域では営業を行うことができませんが、新法では住宅を活用した宿泊サービスの提供であることから、原則として用途地域に関わらず住宅宿泊事業を行うことができます。(ただし、都市計画法や建築基準法等により事業の実施が制限されている地域があります。)

(2)住宅宿泊管理業者について

家主が不在の住宅において、住宅宿泊事業を行う場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊事業管理業者に住宅の管理を委託しなければなりません。

(3)住宅宿泊仲介業者について

宿泊者との間の宿泊契約の締結を委託する場合は、観光庁長官の登録を受けた住宅宿泊仲介業者または旅行業者に仲介を委託しなければなりません。

届出について

住宅宿泊事業法に基づく、住宅宿泊事業に係る届出手続き及び事業者等の業務の実施を行うにあたり、実務上の指針として、ガイドライン及び手引きを作成しています。以下に掲載するガイドライン等に沿って事業を実施するようお願いします。

詳細は保健衛生課までお問い合わせください。

届出様式や法令の詳細等については、観光庁ホームページをご参照下さい。

原則、届出は「民泊制度ポータルサイト」を通じて行います。システムへのログイン及び利用方法の確認は、観光庁作成の「民泊制度ポータルサイト」より行うことができます。

なお、上記サイトには住宅宿泊事業法に基づく民泊制度等についても掲載されています。

【※注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

ガイドライン・届出の手引き

住宅宿泊事業法ガイドライン及び手引き

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。