国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)

ページID1008595  更新日 令和7年11月28日

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外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)に関する情報提供ページです。

八尾市においては令和7年9月30日に公表のとおり、特区民泊の事業終了に向け、大阪府を通じて国と協議を進めてきました。
この度、令和7年11月17日の内閣府主催による国家戦略特別区域会議での審議を経て、令和7年11月28日付けで、特区民泊に係る「関西圏国家戦略特別区域 区域計画」の変更について、内閣総理大臣の認定を受けました。
これにより、令和7年11月29日以降は本市域全域で特区民泊事業の新規営業はできなくなります。
なお、既存施設については従来どおり営業可能となっておりますが、居室の追加又は床面積の増加に関する変更はできないこととなっております。
詳しくは、令和7年11月28日公表の報道提供資料をご覧ください。

ガイドライン・手引き

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業のガイドライン・手引き

審査基準

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業審査基準

申請書

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の申請書

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健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
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